○北斗市いじめ防止条例
平成27年3月17日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 いじめ防止基本方針(第10条・第11条)
第3章 いじめの防止等に関する基本施策(第12条―第19条)
第4章 いじめの防止等に関する措置(第20条―第25条)
第5章 重大事態への対処(第26条―第28条)
第6章 北斗市いじめ問題対策連絡協議会(第29条―第36条)
第7章 北斗市いじめ問題調査委員会(第37条―第43条)
第8章 雑則(第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、いじめが、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめの早期解消その他のいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策に関し、基本理念を定めるとともに、市等の責務及び市民等の役割を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針及びいじめの防止等に関する対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等に関する対策を総合的かつ効果的に推進し、もって児童生徒の尊厳を保持するとともに、児童生徒が互いの違いを認め合い、及び支え合いながら、健やかに成長できる環境の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 この条例において「学校」とは、市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校をいう。
3 この条例において「児童生徒」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
4 この条例において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
5 この条例において「重大事態」とは、次に掲げる事態をいう。
(1) いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じたこと。
(2) いじめにより児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされていること。
(基本理念)
第3条 いじめの防止等に関する対策は、いじめが全ての児童生徒に関係する問題であることに鑑み、いじめの芽はどの児童生徒にも生じ得るという緊張感を持ち、児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
2 いじめの防止等に関する対策は、全ての児童生徒がいじめを行わず、他の児童生徒に対して行われるいじめをはやし立てず、及び認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童生徒の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童生徒の理解を深めることを旨として行われなければならない。
3 いじめの防止等に関する対策は、いじめを受けた児童生徒の生命及び心身を保護することが最も重要であり、並びにいじめを受けた児童生徒に非はないとの認識に立ち、学校、家庭、地域住民、行政その他の関係者の相互の連携協力の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
(いじめの禁止)
第4条 児童生徒は、いかなる理由があってもいじめを行ってはならない。
(市の責務)
第5条 市は、第3条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等に関する対策について、国及び北海道(以下「道」という。)その他の関係する機関及び団体との緊密な連携協力の下、本市の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、基本理念にのっとり、学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。
3 北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校が、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づきいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を策定し、いじめの防止等に関する基本的施策、いじめの防止等に関する措置及び重大事態への対処を適正に行うことができるよう、必要な指導、助言又は援助を行うものとする。
(学校及び学校の教職員の責務)
第6条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童生徒の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係機関との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、当該児童生徒を徹底して守り通し、いじめの早期解消のため適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
2 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、教職員の言動が児童生徒に大きな影響力を持つとの認識の下、児童生徒一人ひとりについての理解を深めるとともに、児童生徒との間の信頼関係の構築に努めなければならない。
(保護者の責務等)
第7条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであることから、基本理念にのっとり、その言動がその保護する児童生徒に大きな影響力を持つとの認識の下、当該児童生徒がいじめを行うことのないようにするため、規範意識、生命を大切にし他人を思いやる心などの基本的な倫理観を養うための教育その他の必要な教育を行うよう努めるものとする。
2 保護者は、基本理念にのっとり、その保護する児童生徒がいじめを受けた場合には、適切に当該児童生徒をいじめから保護するものとする。
3 保護者は、基本理念にのっとり、国、道、市、教育委員会及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
(市民及び事業者の役割)
第8条 市民及び事業者は、基本理念にのっとり、それぞれの地域において児童生徒と触れ合う機会を大切にし、当該地域全体で児童生徒を見守るとともに、学校、家庭、地域住民、行政その他の関係者と連携協力して、児童生徒が健やかに成長できる環境づくりに努めるものとする。
2 市民及び事業者は、基本理念にのっとり、いじめを受けた児童生徒を発見したとき、又は児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、これを当該児童生徒が在籍する学校、市又は関係機関等に通報するよう努めるものとする。
(児童生徒の役割)
第9条 児童生徒は、自分を大切にするとともに、互いに思いやり共に助け合って行動し、いじめのない学校生活を送れるように努めるものとする。
2 児童生徒は、基本理念にのっとり、自らがいじめを受けた場合又は他の児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、家族、学校、市又は関係機関等に相談するよう努めるものとする。
第2章 いじめ防止基本方針
(北斗市いじめ防止基本方針)
第10条 市は、法第11条の規定により文部科学大臣が定めるいじめ防止基本方針及び北海道いじめの防止等に関する条例(平成26年北海道条例第8号)第11条の規定により北海道知事及び北海道教育委員会が定める北海道いじめ防止基本方針を参酌し、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針として、北斗市いじめ防止基本方針(以下「市いじめ防止基本方針」という。)を定めるものとする。
(学校いじめ防止基本方針)
第11条 学校は、法第13条の規定に基づき、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。
第3章 いじめの防止等に関する基本施策
(学校におけるいじめの防止)
第12条 教育委員会及び学校は、学校に在籍する児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことにより、いじめが生まれにくい環境をつくるため、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図るとともに、いじめの未然防止に資する予防的な指導を推進しなければならない。
2 教育委員会及び学校は、当該学校におけるいじめを防止するため、当該学校に在籍する児童生徒の保護者、地域住民、社会教育関係団体その他の関係者との連携を図りつつ、児童生徒の人間関係に関わる問題を解決する能力の向上に資する教育活動の推進、いじめの防止等に資する児童生徒の自主的な企画及び運営による活動に対する支援、当該学校に在籍する児童生徒及びその保護者並びに当該学校の教職員に対するいじめの防止に関する理解の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
(いじめの早期発見のための措置)
第13条 教育委員会及び学校は、当該学校におけるいじめの実態を的確に把握し、いじめの早期発見及び早期解消を図るため、当該学校に在籍する児童生徒に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び学校は、当該学校に在籍する児童生徒及びその保護者並びに当該学校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制(次項において「相談体制」という。)を整備するものとする。
3 教育委員会及び学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域社会等との連携の下、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮するものとする。
(関係機関等との連携等)
第14条 市は、いじめを受けた児童生徒に対する支援、その保護者に対する情報の提供及び支援、いじめを行った児童生徒に対する指導及び支援、その保護者に対する助言その他のいじめの防止等に関する対策が関係者の連携の下に適切かつ迅速に行われるよう、学校、家庭、地域社会、関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備を行うものとする。
(いじめの防止等に関する対策に従事する人材の確保及び資質の向上)
第15条 教育委員会は、いじめを受けた児童生徒に対する支援、その保護者に対する情報の提供及び支援、いじめを行った児童生徒に対する指導及び支援、その保護者に対する助言その他のいじめの防止等に関する対策が専門的知識に基づき適切かつ迅速に行われるよう、研修の充実を通じた教職員の資質の向上、生徒指導に係る体制等の充実のための教員の配置、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であっていじめの防止等を含む教育相談に応じるものの確保、いじめへの対処に関し助言を行うために学校の求めに応じて派遣される者の確保等必要な措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び学校は、当該学校の教職員に対し、いじめの防止等のための対策に関する研修の実施その他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な措置を計画的に行わなければならない。
(インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)
第16条 教育委員会及び学校は、当該学校に在籍する児童生徒及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、児童生徒に対する情報モラル教育(情報化社会の中で適正に行動するための基となる考え方及び態度を養うことを目的とする教育をいう。)の充実に努めるとともに、保護者に対して、必要な啓発活動を行うものとする。
2 教育委員会は、児童生徒がインターネットを通じて行われるいじめに巻き込まれていないかどうかを監視する関係機関又は関係団体の取組を支援するとともに、インターネットを通じて行われるいじめに関する事案に対処する体制の整備に努めるものとする。
3 教育委員会は、インターネットを通じて行われるいじめについて、情報化の進展状況を勘案し、学校、児童生徒及びその保護者に対し最新の情報を提供する等必要な措置を講ずるものとする。
(いじめの防止等に関する対策の調査研究の推進等)
第17条 教育委員会は、いじめの未然防止及び早期発見のための方策等、いじめを受けた児童生徒に対する支援、その保護者に対する情報の提供及び支援、いじめを行った児童生徒に対する指導及び支援並びにその保護者に対する助言の在り方、インターネットを通じて行われるいじめへの対応の在り方その他のいじめの防止等のために必要な事項並びにいじめの防止等のための対策の実施状況についての調査研究及び検証を行うとともに、その成果を普及するものとする。
(啓発活動)
第18条 市は、いじめの実態及びその傾向、いじめが児童生徒の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
(学校評価等における留意事項)
第19条 教育委員会は、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、学校の評価及び学校の教職員の評価において、いじめの防止等の取組に係る評価が適正に行われるように必要な措置を講ずるものとする。
第4章 いじめの防止等に関する措置
(学校におけるいじめの防止等の対策に関する組織)
第20条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員及び必要に応じて参加する心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。
(いじめに対する措置)
第21条 学校の教職員、教育委員会の事務部局の職員その他の児童生徒からの相談に応じる者及び児童生徒の保護者は、児童生徒からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童生徒が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。
2 学校は、前項の通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童生徒に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を教育委員会に報告するものとする。
3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者の協力を得つつ、いじめを受けた児童生徒に対する支援、その保護者に対する情報の提供及び支援、いじめを行った児童生徒に対する指導及び支援並びにその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。
4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童生徒についていじめを受けた児童生徒が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童生徒その他の児童生徒が安心して教育を受けることができるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
5 学校は、当該学校の教職員が第3項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童生徒の保護者といじめを行った児童生徒の保護者との間で争いが起こることのないよう、いじめの事案の円滑な解決を目指して、これらの保護者の理解と協力の下、当該いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求めなければならない。
(教育委員会による措置)
第22条 教育委員会は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、当該報告に係る学校に対し必要な支援を行い、若しくは必要な措置を講ずることを指示し、又は当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うものとする。
(校長及び教員による懲戒)
第23条 学校の校長及び教員は、当該学校に在籍する児童生徒がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、適切に、当該児童生徒に対して懲戒を加えるものとする。
(出席停止制度の適切な運用等)
第24条 教育委員会は、いじめを行った児童生徒の保護者に対して学校教育法第35条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該児童生徒の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童生徒その他の児童生徒が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする。
(学校相互間の連携協力体制の整備)
第25条 市は、いじめを受けた児童生徒といじめを行った児童生徒が同じ学校に在籍していない場合であっても、学校がいじめを受けた児童生徒に対する支援、その保護者に対する情報の提供及び支援、いじめを行った児童生徒に対する指導及び支援並びにその保護者に対する助言を適切かつ迅速に行うことができるよう、学校相互間の連携協力体制を整備するものとする。
2 市は、いじめを受けた児童生徒及びいじめを行った児童生徒のうち指導上配慮を要する者の進学及び転学に際し、当該いじめの事案に係る情報についての学校間の引継ぎが個人情報の取扱いに配慮しつつ、確実かつ適切に行われるよう、学校相互間の連携協力体制を整備するものとする。
第5章 重大事態への対処
(重大事態の発生に係る報告)
第26条 学校は、当該学校に在籍する児童生徒に重大事態が発生した疑いがあると認める場合又は学校に在籍する児童生徒若しくはその保護者から当該学校に対して当該児童生徒に重大事態が発生し、若しくは発生した疑いがあるとの申立てがあった場合には、教育委員会を通じて、その旨を市長に報告しなければならない。
(教育委員会による対処)
第27条 教育委員会は、前条の規定による報告を受けたとき、又は学校に在籍する児童生徒若しくはその保護者から当該児童生徒に重大事態が発生し、若しくは発生した疑いがあるとの申立てがあったときは、当該報告又は申立てに係る重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、調査を行うものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による調査が終了したときは、その調査の結果を市長に報告するものとする。この場合において、当該調査に係るいじめを受けた児童生徒又はその保護者が希望するときは、当該児童生徒又はその保護者の意見を記載した書面を添付するものとする。
3 教育委員会は、第1項の規定による調査が終了したときその他必要があると認めるときは、当該調査に係るいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を適切かつ迅速に提供するものとする。
4 教育委員会は、第1項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、前項に基づく調査を行うための委員会を設置し、当該調査を行わせることができる。
3 市長は、第1項の規定による調査が終了したときその他必要があると認めるときは、当該調査に係るいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、当該調査の結果その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
4 市長は、第1項の規定による調査が終了したときは、その結果を議会に報告しなければならない。
5 市長及び教育委員会は、第1項の規定による調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
第6章 北斗市いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第29条 法第14条第1項の規定に基づき、市長の附属機関として、北斗市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第30条 連絡協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 第10条の規定による市いじめ防止基本方針の策定に関する調査及び審議
(2) 市いじめ防止基本方針を検証し、見直しについて市長に提言すること。
(3) いじめの防止等に関係する機関及び団体間の連携に関すること。
(4) 市長の諮問に応じ、いじめに関する重要事項を審議すること。
(5) その他いじめの防止等に関する対策の推進に必要な事務
(組織)
第31条 連絡協議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、所轄警察署、学校、児童相談所の職員その他次の各号に掲げる者の中から、市長が委嘱する。
(1) 行政機関の職員
(2) 青少年・教育関係団体の役職員等
(3) 弁護士、医師、福祉の専門家等の職能団体の役職員等
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第32条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって選任する。
3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第33条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。
2 連絡協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の排除)
第34条 連絡協議会は、委員に審議の対象となる事案の関係者と直接の人的関係又は特別の利害関係を有する者がいることにより当該審議の公平性及び中立性が損なわれると認めるときは、その者を当該審議に参加させないことができる。
(秘密の保持)
第35条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第36条 連絡協議会の庶務は、市民部市民課において処理する。
第7章 北斗市いじめ問題調査委員会
(所掌事務)
第38条 調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項に規定する重大事態に係る事項を調査及び審議する。
(組織)
第39条 調査委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) いじめの防止等に関する知見を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第40条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選任する。
3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(秘密の保持)
第42条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第43条 調査委員会の庶務は、市民部市民課において処理する。
第8章 雑則
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。