○北斗市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月17日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、北斗市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ北斗市教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、北斗市教育委員会が定める場合

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、北斗市教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長をいう。以下「教育長」という。)が改正法附則第2条第1項の規定により教育長として在職する間は、この条例の規定は適用しない。

北斗市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月17日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月17日 条例第1号