○北斗市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成25年12月11日
選挙管理委員会告示第57号
(趣旨)
第1条 この規程は、北斗市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成25年北斗市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成28年9月16日選管告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月24日選管告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月4日選管告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北斗市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。