○北斗市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成25年12月11日
選挙管理委員会告示第57号
(趣旨)
第1条 この規程は、北斗市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成25年北斗市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月16日選管告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。