○北斗市市有財産売却入札等取扱要綱

平成25年6月27日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市(以下「本市」という。)の市有地及び市有建物(以下「市有財産」という。)の一般競争入札(以下「入札」という。)による売却及び入札で落札者がなかったときの随意契約による売却に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(入札の公告)

第2条 市長は、入札により市有財産を売却しようとするときは、売却する市有財産、入札の日時及び場所、その他入札に必要な事項を公告しなければならない。

(入札参加資格)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札参加資格を有しない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3に規定する者

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当し3年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者

(4) 北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び次の要件のいずれかに該当する者

 当該物件を暴力団の事務所その他これに類するもの(公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるものをいう。)の用に供しようとする者

 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 からまでに該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

2 市長は、入札による売却を行う市有財産の個別事情を考慮して、前項に追加して入札参加資格を定めることができる。

(留意事項)

第4条 第2条の公告に係る入札に参加を希望する者(以下「入札希望者」という。)は、この要綱のほか、別途決定して作成する市有財産売却一般競争入札実施要領(以下「入札実施要領」という。)の物件調書、市有財産売買契約書(以下「売買契約書」という。)の各条項及び入札物件の法令上の規制をすべて承知した上で入札するものとする。

(入札参加申込み)

第5条 入札希望者は、第2条の公告で指定する期日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 一般競争入札参加資申込書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 申請者が個人である場合は、身分証明書の写し、住民票の写し及び印鑑登録証明書(いずれも発行後3箇月以内のものに限る。)

(4) 申請者が法人である場合には、登記事項証明書(全部事項証明書)及び印鑑証明書(いずれも発行後3箇月以内のものに限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 入札の参加資格があると認められた者には提出された一般競争入札参加申込書に受付印を押印の上、その写しを交付する。

(物件の確認)

第6条 入札希望者は、申込みの前に必ず現地の確認を行うものとする。

(入札保証金)

第7条 入札しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札前に入札保証金として、入札金額の100分の5以上(円未満切上げ)に相当する金額を納入しなければならない。ただし、入札保証金には利子を付さない。

(入札)

第8条 入札は、所定の入札書(様式第3号をいう。以下同じ。)により行う。

2 入札者が代理人をもって入札しようとするときは、委任状(様式第4号をいう。本条から第11条までにおいて同じ。)を提出しなければならない。また、共有の場合、入札に参加できない者の委任状を提出しなければならない。

(入札書の書き方)

第9条 入札書には、入札金額、入札者(代理人が入札する場合は、入札者及び代理人)の住所及び氏名(法人が入札する場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)その他所定の事項を記入のうえ、入札者本人が入札する場合は本人の印を、代理人が入札する場合は代理人の印を押印するものとする。

2 入札金額は、算用数字を用いて表示し、最初の数字の前に「¥」を付けるものとする。

(入札書の書換え禁止等)

第10条 入札者は、いかなる理由があっても、既に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(入札の無効事由)

第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者が入札したとき、又は第8条第2項に規定する委任状及び一般競争入札参加申込書写しを提出しない代理人が入札したとき。

(2) 所定の入札書以外で入札したとき。

(3) 郵送及び電報により入札したとき。

(4) 入札保証金が、入札金額の100分の5に満たないとき。

(5) 入札最低価格を下回る額で入札したとき。

(6) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたとき。

(7) 代理人が2人以上の者の代理をしたとき。

(8) 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がないとき。

(9) 代理人が入札する場合において、入札書に委任状の代理人使用印と異なる印が押印されているとき。

(10) 入札金額の記載に訂正があるとき。

(11) 主要事項(入札金額、入札者並びにその代理人の住所及び氏名をいう。次号において同じ。)の記載が明確でないとき、又は漏れているとき。

(12) 鉛筆、シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により主要事項を記入したとき。

(13) 入札金額以外の文字、数字等を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

(14) 入札者が協定して入札をしたとき、その他入札に際し不正の行為があったと認められるとき。

(15) 入札関係職員の指示に従わないなど、入札会場の秩序を乱したとき。

(16) その他入札に関する条件に違反したとき。

(開札)

第12条 入札の開札は、入札した場所において、入札後直ちに入札者の面前で行う。ただし、入札者又は代理人が開札に立ち会わないときは、本市の指定した者を立ち会わせて開札することとするが、この場合、異議を申し立てることはできない。

(落札者の決定)

第13条 有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が本市の定めた入札最低価格以上で、かつ、最高の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 前項に該当する者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合、当該入札者は、くじ引きを辞退することができない。

(入札結果の公表)

第14条 開札の結果、落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び落札金額を入札者に知らせるものとする。

(入札の中止等)

第15条 入札者が不正又は不誠実な行為をするおそれがあり、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは中止することができる。

2 入札の執行に際し、災害その他やむを得ない事態が生じたときは、その執行を延期し、又は中止することができる。

(入札保証金の還付及び充当)

第16条 入札保証金は落札者を除き、当該保証金納入時に発行した入札保証金領収書と引換えに、入札終了後速やかに還付する。なお、還付を受ける者が営利法人又は個人事業者である場合は、印紙税法(昭和42年法律第23号)に基づき、入札保証金還付領収書に所要の収入印紙を貼付し消印しなければならない。

2 落札者が納入した入札保証金は、落札者の契約保証金に充当するものとする。

(入札保証金の帰属)

第17条 落札者が落札決定の通知を受けた日から7日以内に契約を締結しないとき(落札後、第3条に規定する入札参加資格を有しない者であることが判明し、失格したときを含む。)は、その落札は無効となり、入札保証金は、違約金として本市に帰属するものとする。

(危険負担)

第18条 落札者は、面積その他入札実施要領の物件調書に記載した事項等について、現状と合わないことがあったとしても、これを理由として契約の締結を拒み、落札の無効を主張し、又は売買代金の減免を要求することはできない。

(契約保証金)

第19条 落札者は、売買契約の締結前に契約保証金として、落札金額の100分の10以上(円未満切上げ)に相当する金額を納入しなければならない。ただし、契約保証金には利子を付さない。

2 契約保証金は、契約者が売買代金を納入後速やかに還付する。

(契約の締結)

第20条 本市と落札者の売買契約は、落札決定の通知を受けた日から7日以内に、入札実施要領の売買契約書により締結するものとする。

2 落札者が落札した物件(以下「落札物件」という。)を公序良俗に反する用途に供するおそれがあるときは、契約を締結しない場合がある。

(売買代金の納入)

第21条 契約者は、売買契約書による指定期日までに売買代金の全額を一括納入しなければならない。

2 契約者が納入した契約保証金は、売買代金の全部又は一部に充当することができる。

3 契約者が売買代金を指定期日までに納入しないとき(契約締結後、第3条に規定する入札参加資格を有しない者であることが判明し、失格したときを含む。)は、その契約は無効となり、契約保証金は、違約金として本市に帰属するものとする。

(所有権の移転時期)

第22条 落札物件の所有権は、売買代金が完納されたときに移転するものとする。

2 落札物件は、現状のまま引き渡すものとする。

3 所有権移転登記の手続は、本市が行うものとする。

(落札者の譲渡制限)

第23条 落札者は、落札物件の所有権移転登記前に、落札物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することができない。

(公租公課等)

第24条 落札物件の売買契約書作成に要する印紙税、落札物件の所有権移転登記に要する登録免許税及び売買代金完納後の公租公課等は、落札者の負担とする。

(先着申込順による売却)

第25条 入札で落札者がなかった物件は、先着順で買受申込みを受け付け、随意契約で売却できるものとする。

2 前項の契約による売買金額は第2条の規定により公告した入札最低価格とする。

(随意契約対象物件の周知)

第26条 市長は、前条の方法による売却を予定する物件がある場合は、それに係る買受申込受付の期間及び場所、その他買受申込みに必要な事項を、その後に実施予定の入札にかかる入札実施要領に記載する。

2 入札をした結果、前条の方法による売却を行う物件が生じたときは、それに係る買受申込受付の期間及び場所、その他買受申込みに必要な事項を、別途決定して作成する先着順による市有地売却の案内書(以下「申込案内書」という。)及びインターネットを利用した方法等により周知する。

(買受申込み)

第27条 第25条の買受申込みを希望する者(以下「買受申込希望者」という。)は、申込受付時に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 市有財産買受申込書(様式第5号)

(2) 誓約書(様式第6号)

(3) 第5条第1項第3号又は第4号に規定する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(申込受付け)

第28条 前条の買受申込みは受付期間内に先着順で受け付けて、契約予定者を決定する。申込受付開始の時点で、受付場所にいる買受申込希望者(前条及び次項の買受申込みに必要な書類を持参している者に限る。)は同着とみなし、それらの者から同一物件に複数の申込みがあるときは、直ちにくじにより順位を決定し、第1順位の者を契約予定者とする。この場合、当該買受申込希望者は、くじ引きを辞退することができない。なお、契約予定者との契約が成立しなかった場合は、第2順位の者を契約予定者とし、以下同様とする。

2 買受申込希望者が代理人をもって申し込むときは、委任状(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(買受申込みの保証金)

第29条 契約予定者が契約締結の資格があると認められるときは、買受申込みの保証金として、売買代金の100分の10(円未満切上げ)に相当する金額を、本市が発行する納付書により納入期限までに納入しなければならない。ただし、買受申込みの保証金には利子を付さない。

2 契約予定者が納入期限までに買受申込みの保証金を納入しないときは、契約予定者としての資格を失うものとする。

(契約の締結)

第30条 契約予定者は、契約予定者の決定の通知を受けた日から7日以内に、入札実施要領又は申込案内書の市有財産売買契約書により、本市と売買契約を締結するものとする。

2 契約予定者が納入した買受申込みの保証金は、契約の締結時に契約保証金に充当する。

(準用)

第31条 第3条第4条第6条第18条第19条第20条第2項第21条及び第22条から第24条までの規定は、先着申込順による売却を行う場合に準用する。

(雑則)

第32条 この要綱に定めるもののほか、入札による売却及び入札で落札者がなかったときの随意契約による売却に関し必要な事項は、別に定めがある場合を除き、総務部長が定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

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北斗市市有財産売却入札等取扱要綱

平成25年6月27日 訓令第17号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成25年6月27日 訓令第17号