○北斗市母子家庭等自立支援給付金の支給に関する規則

平成25年8月1日

規則第20号

北斗市母子家庭自立支援給付金の支給に関する規則(平成18年北斗市規則第68号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 自立支援教育訓練給付金事業(第3条―第11条)

第3章 高等職業訓練促進給付金等事業(第12条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条、同条に関連する母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号)並びに母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について(平成26年9月30日雇児発0930第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「法令等」という。)に基づき母子家庭等自立支援給付金事業を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 法令等に基づき次の2事業を実施する。

(1) 自立支援教育訓練給付金事業

(2) 高等職業訓練促進給付金等事業

第2章 自立支援教育訓練給付金事業

(事業の目的)

第3条 自立支援教育訓練給付金事業(以下「自立支援給付金事業」という。)は、母子家庭の母、父子家庭の父又は婚姻によらないで母又は父となった者(現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。)(以下「ひとり親等」という。)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のための講座を受講した際に、受講のために負担した費用の一部を支給することにより、その主体的な能力開発の取組みを支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立促進を図ることを目的とする。

(支給の対象)

第4条 自立支援給付金事業の支給対象者は、市内に住所地があるひとり親等であって、次の条件をすべて満たすものとする。ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものについては、第1号の規定は適用しない。

(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。

(2) 過去に、自立支援教育訓練給付金を受給していないこと。

(対象講座)

第5条 自立支援給付金事業の対象講座は、次のとおりとする。

(1) 雇用保険制度の一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金及び専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座

(2) その他市長が地域の実情に応じて指定する講座

(受給要件)

第6条 自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)の受給要件は、受給を希望する者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練の受講が適職に就くために必要と認められることとする。

(支給額等)

第7条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)又は特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る(以下「教育訓練経費」という。)。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない受給資格者(専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練を受講する者(次号に掲げる者を除く。)) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った教育訓練経費の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練を受講する者) (当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。)した者に限る。)当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(4) 受講開始日現在において前各号以外の受給資格者 前各号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額。(その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)ただし、令和6年8月29日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(対象講座の指定)

第8条 訓練給付金を受給しようとする者は、受講しようとする講座の受講開始前に、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、あらかじめ教育訓練講座の指定を受けなければならない。

2 受講対象講座指定申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付を省略できるものとする。

(1) 訓練給付金を受給しようとする者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 訓練給付金を受給しようとする者の世帯全員の住民票

(3) 公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書

(4) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)

(5) 訓練給付金の金額の算定にあたり、情報提供ネットワークシステムを介して地方税関係情報を取得する場合、同意書(様式第1号の2)により本人(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第6項に規定する本人をいう。)の同意を得ることとする。

3 市長は、受講対象講座指定申請書の提出があった場合、第6条に定める受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。

4 市長は、前項により対象講座として指定した場合は、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により訓練給付金を受給しようとする者に通知するものとする。

(訓練給付金の支給)

第9条 訓練給付金を受給しようとする者は、対象教育訓練を修了した後に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下この章において「支給申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 支給申請書の提出は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

3 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付を省略できるものとする。

(1) 前条第2項に規定する書類

(2) 受講対象講座指定通知書

(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第9条第9項によって支給する場合に限る。)

(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(5) 雇用保険法による教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

4 市長は、支給申請書の提出があった場合、訓練給付金を受給しようとする者が、第4条に定める支給の対象及び第6条に定める受給要件に該当するか否かを調査し、その調査に基づき、速やかに支給の可否を決定するものとする。

5 市長は、支給を可とする決定をした場合には、支給額を算定し、支給決定通知書(様式第5号)により、訓練給付金を受給しようとする者に通知するものとする。

6 市長は、前項の通知後、速やかに訓練給付金を支給するものとする。

7 市長は、訓練給付金を受給しようとする者が虚偽の申請その他不正行為を行った場合は、支給決定取消書(様式第6号)により訓練給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すとともに、当該取消しに係る訓練給付金が既に支給されていた場合は、その返還を命ずることができるものとする。

8 教育訓練講座の指定は、受講開始前に受けることを原則とする。ただし、指定を受けていない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、第8条の規定にかかわらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなす。

9 専門実践教育訓練給付金の支給について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。ただし、受講対象講座を実施する教育訓練施設から受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能である場合に限る。

(訓練給付金の追加支給等)

第9条の2 訓練給付金の追加支給は次のとおりとする。

(1) 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第4号の2。以下この章において「支給申請書(追加支給用)」という。)を市長に提出するものとする。

(2) 市長は、支給申請を受けた場合、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。市長は、この決定を行ったときは、遅滞なくその旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に通知しなければならない。なお、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、併せてこれを本人に通知するものとする。

2 支給申請書(追加支給用)の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

3 支給申請書(追加支給用)の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付を省略できるものとする。

(1) 第8条第2項に規定する書類

(2) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(3) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(4) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

(5) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格の取得をしたことを証明する書類

(就職状況等の報告)

第10条 市長は、訓練給付金を受給した者に対し、教育訓練修了後の就職状況について報告を求めることができるものとする。

(周知、広報等)

第11条 市長は、この規則に定める自立支援給付金事業の内容、受給の要件、受給のための必要な手続等について広く周知し、情報提供を行うとともに、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援するものとする。

第3章 高等職業訓練促進給付金等事業

(事業の目的)

第12条 高等職業訓練促進給付金等事業は、ひとり親等が、就職に結びつきやすい高度な技術を要する資格を取得するため養成機関において一定期間修業する際に、高等職業訓練促進給付金等(以下「高等訓練費等」という。)を支給することにより、高度な技術を要する資格取得を支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立促進を図ることを目的とする。

(給付金の種類)

第13条 高等訓練費等の種類は次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(支給の対象)

第14条 訓練促進給付金の対象者は養成機関において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件の全てを満たすひとり親等とする。また、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)なお、その者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。

(2) 養成機関において6月以上修業し、第15条に定める資格の取得が見込まれること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。

(4) 過去に高等訓練費等を受給したことがないこと。

(対象資格)

第15条 高等訓練費等の支給対象となる資格は、次に掲げるものであって、かつ、養成機関において6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)とする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生士

(11) 調理師

(12) シスコシステムズ認定資格

(13) LPI認定資格

(14) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める資格

(支給対象期間等)

第16条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間(訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合にあっては、通算期間)に相当する期間(その期間が48月を超える場合は、48月)を超えない期間とする。

2 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、支給期間は、申請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

3 修了支援給付金の支給は、修了日(訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合にあっては、当該看護師養成機関の修了日)を経過した日以後に支給するものとする。

(支給額等)

第17条 高等訓練費等の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 訓練促進給付金

 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課せられない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課せられないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については月額14万円)

 に掲げる者以外の者 月額7万5百円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については月額11万5百円)

(2) 修了支援給付金

 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

 に掲げる者以外の者 2万5千円

(高等訓練費等の支給)

第18条 高等訓練費等の支給を受けようとする者は、市長に対して、「高等職業訓練促進給付金等支給申請書」(様式第7号。以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。なお、訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。

2 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができるときは、添付を省略できるものとする。

(1) 訓練促進給付金

 受給しようとする者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

 受給しようとする者の属する世帯全員の住民票

 次に掲げるいずれかの書類

(ア) 受給しようとする者に係る児童扶養手当証書の写し

(イ) 受給しようとする者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。)及び生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。)の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下この条において同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第3号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(ウ) 受給しようとする者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第3号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 第17条第1項第1号アに該当する者にあっては、支給を受けようとする者及び同一世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る課税証明書等の書類その他第17条第1号アに掲げる者に該当することを証明する書類

 養成機関の長が、受給しようとする者の在籍を証明する書類

(2) 修了支援給付金

 修業開始日及び修了日における状況を証明できる受給しようとする者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

 修了日における状況を証明できる受給しようとする者の属する世帯全員の住民票

 次に掲げるいずれかの書類

(ア) 受給しようとする者に係る児童扶養手当証書の写し

(イ) 受給しようとする者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。)及び生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。)の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第3号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(ウ) 受給しようとする者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第3号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 第17条第1項第2号アに該当する者にあっては、支給を受けようとする者及び同一世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る課税証明書等の書類その他第17条第2号アに掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前年度とする。))

 養成機関における修業を修了した証明書の写し

(3) 第1号の訓練促進給付金又は前号の修了支援給付金の金額の算定にあたり、情報提供ネットワークシステムを介して地方税関係情報を取得する場合、同意書(様式第1号の2)により本人(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第6項に規定する本人をいう。)の同意を得ることとする。

3 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

4 市長は、支給申請書の提出があったときは、当該高等訓練費等を受給しようとする者が第14条に定める支給の対象に該当するか否かを調査し、その調査に基づき、速やかに支給の可否を決定するものとする。

5 市長は、支給を可とする決定をしたときは、支給決定通知書(様式第5号)により、高等訓練費等を受給しようとする者に通知するものとする。

6 市長は、前項の通知後、速やかに高等訓練費等の支給を開始するものとする。

7 訓練促進給付金の支給は、原則として、支給対象月ごとに、当該月の末日までに行うものとする。ただし、支給申請月のほか、第19条に定める修業状況等の確認ができないなど、支給にあたり確認が必要な場合及びやむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

8 市長は、高等訓練費等を受給しようとする者が虚偽の申請その他不正な行為を行ったときは、支給決定取消書(様式第6号)により訓練促進給付金等の支給の決定の全部又は一部を取り消すとともに、当該取消しに係る訓練促進給付金等が既に支給されていたときは、その返還を命ずることができるものとする。

(修業期間中の状況確認等)

第19条 市長は、訓練促進給付金を受給している者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めるものとする。

2 市長は、受給者及び養成機関の長に対し、前項に規定するもののほか、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

(受給資格の喪失)

第20条 受給者は、ひとり親等でなくなったこと、北斗市に住所を有しなくなったこと、養成機関における修業を中止する等、第14条に定める支給の対象に該当しなくなった場合、又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があった場合は、やむを得ない事由がある場合を除き、その事由が発生してから14日以内に、高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第8号。以下「資格喪失届」という。)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、資格喪失届の提出があった場合は、その支給決定を取り消し、遅滞なく、当該訓練促進給付金を受給している者に通知しなければならない。

(実績報告)

第21条 訓練促進給付金を受給した者は、養成機関における修業を修了した場合は、修了した日から30日以内又は翌年度の4月20日のうちいずれか早い日までに、高等職業訓練促進給付金等支給実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査した上で、訓練促進給付金の支給額を確定し、速やかに、支給額確定通知書(様式第10号)により通知するとともに、確定額を超えて支給した給付金があるときは、当該確定額を超えて支給した給付金を返還させるものとする。

(就職状況等の報告)

第22条 市長は、高等訓練費等を受給した者に対し、養成機関における修業後の就職状況について、報告を求めることができるものとする。

(周知、広報等)

第23条 市長は、この規則に定める高等訓練費等事業の内容、支給の対象、受給のための必要な手続等について広く周知し、情報提供を行うとともに、必要に応じて修業勧奨を行うなどひとり親等の高等職業訓練を支援するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成24年3月31日までに修業を開始した者に支給する訓練促進費に関する特例)

2 平成21年6月5日の時点で修業していた、又は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者の訓練促進費の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間とし、支給額は月額14万1千円とする。

(平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した者に支給する訓練促進費に関する特例)

3 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した者の訓練促進費の支給の対象となる期間については、修業する期間の全期間とし、3年を上限とする。

(経過措置)

4 平成25年度における父子家庭の父に係る訓練促進費の支給は、平成25年9月30日までにおいて申請があった場合は、第14条の対象者に該当するに至った日の属する月以降の各月において支給できるものとする。

(平成26年9月23日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成29年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月13日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成29年6月20日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成29年11月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月20日規則第14号抄)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年8月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北斗市母子家庭等自立支援給付金の支給に関する規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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北斗市母子家庭等自立支援給付金の支給に関する規則

平成25年8月1日 規則第20号

(令和6年8月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年8月1日 規則第20号
平成26年9月23日 規則第17号
平成27年12月28日 規則第21号
平成29年1月30日 規則第3号
平成29年4月13日 規則第10号
平成29年6月20日 規則第14号
平成29年11月24日 規則第20号
平成30年11月20日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第4号
令和6年8月30日 規則第27号