○北斗市母子家庭等自立支援給付金の支給に関する規則
平成25年8月1日
規則第20号
北斗市母子家庭自立支援給付金の支給に関する規則(平成18年北斗市規則第68号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 自立支援教育訓練給付金事業(第3条―第11条)
第3章 高等職業訓練促進給付金等事業(第12条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条、同条に関連する母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号)並びに母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について(平成29年3月29日雇児発0329第7号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「法令等」という。)に基づき母子家庭等自立支援給付金事業を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類)
第2条 法令等に基づき次の2事業を実施する。
(1) 自立支援教育訓練給付金事業
(2) 高等職業訓練促進給付金等事業
第2章 自立支援教育訓練給付金事業
(事業の目的)
第3条 自立支援教育訓練給付金事業(以下「自立支援給付金事業」という。)は、母子家庭の母、父子家庭の父又は婚姻によらないで母又は父となった者(現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。)(以下「ひとり親等」という。)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のための講座を受講した際に、受講のために負担した費用の一部を支給することにより、その主体的な能力開発の取組みを支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立促進を図ることを目的とする。
(支給の対象)
第4条 自立支援給付金事業の支給対象者は、市内に住所地があるひとり親等であって、次の条件をすべて満たすものとする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあること。
(2) 過去に、自立支援教育訓練給付金を受給していないこと。
(対象講座)
第5条 自立支援給付金事業の対象講座は、次のとおりとする。
(1) 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
(2) その他市長が地域の実情に応じて指定する講座
(受給要件)
第6条 自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)の受給要件は、受給を希望する者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練の受講が適職に就くために必要と認められることとする。
(1) 受講開始日現在において雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る(以下「教育訓練経費」という。)。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(対象講座の指定)
第8条 訓練給付金を受給しようとする者は、受講しようとする講座の受講開始前に、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、あらかじめ教育訓練講座の指定を受けなければならない。
2 受講対象講座指定申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付を省略できるものとする。
(1) 訓練給付金を受給しようとする者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 訓練給付金を受給しようとする者の世帯全員の住民票
(3) 訓練給付金を受給しようとする者に係る児童扶養手当証書又は前年(1月から7月までの間に申請するときは前々年)の所得の額等についての市町村長(特別区の長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別紙様式第3号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(4) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得税の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類
(5) 訓練給付金の金額の算定にあたり、情報提供ネットワークシステムを介して地方税関係情報を取得する場合、同意書(様式第1号の2)により本人(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第6項に規定する本人をいう。)の同意を得ることとする。
3 市長は、受講対象講座指定申請書の提出があった場合、第6条に定める受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。
(訓練給付金の支給)
第9条 訓練給付金を受給しようとする者は、対象教育訓練を修了した後に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下この章において「支給申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 支給申請書の提出は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
3 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付を省略できるものとする。
(1) 前第8条第2号に規定する書類
(2) 受講対象講座指定通知書
(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(5) 雇用保険法による一般教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書」
5 市長は、支給を可とする決定をした場合には、支給額を算定し、支給決定通知書(様式第5号)により、訓練給付金を受給しようとする者に通知するものとする。
6 市長は、前項の通知後、速やかに訓練給付金を支給するものとする。
7 市長は、訓練給付金を受給しようとする者が虚偽の申請その他不正行為を行った場合は、支給決定取消書(様式第6号)により訓練給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すとともに、当該取消しに係る訓練給付金が既に支給されていた場合は、その返還を命ずることができるものとする。
8 教育訓練講座の指定は、受講開始前に受けることを原則とする。ただし、指定を受けていない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、第8条の規定にかかわらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなす。
(就職状況等の報告)
第10条 市長は、訓練給付金を受給した者に対し、教育訓練修了後の就職状況について報告を求めることができるものとする。
(周知、広報等)
第11条 市長は、この規則に定める自立支援給付金事業の内容、受給の要件、受給のための必要な手続等について広く周知し、情報提供を行うとともに、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援するものとする。
第3章 高等職業訓練促進給付金等事業
(事業の目的)
第12条 高等職業訓練促進給付金等事業は、ひとり親等が、就職に結びつきやすい高度な技術を要する資格を取得するため養成機関において一定期間修業する際に、高等職業訓練促進給付金等(以下「高等訓練費等」という。)を支給することにより、高度な技術を要する資格取得を支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立促進を図ることを目的とする。
(給付金の種類)
第13条 高等訓練費等の種類は次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)
(支給の対象)
第14条 訓練促進給付金の対象者は養成機関において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件の全てを満たすひとり親等とする。また、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。
(1) 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあること。
(2) 養成機関において1年以上修業し、第15条に定める資格の取得が見込まれること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。
(4) 過去に高等訓練費等を受給したことがないこと。
(5) 父子家庭の父にあっては、修業の開始が平成25年4月1日以降であること。
(対象資格)
第15条 高等訓練費等の支給対象となる資格は、次に掲げるものとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 保育士
(4) 介護福祉士
(5) 作業療法士
(6) 理学療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生士
(11) 調理師
(12) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める資格
(支給対象期間等)
第16条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間とし、3年を上限とする。
2 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。
3 修了支援給付金の支給は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。
(支給額等)
第17条 高等訓練費等の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(1) 訓練促進給付金
ア 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課せられない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課せられないこととなる者、同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでないもので政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課せられないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課せられないこととなる者(以下「寡婦等のみなし適用対象者」という。)を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円
イ アに掲げる者以外の者 月額7万5百円
(2) 修了支援給付金
ア 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円
イ アに掲げる者以外の者 2万5千円
(高等訓練費等の支給)
第18条 高等訓練費等の支給を受けようとする者は、市長に対して、「高等職業訓練促進給付金等支給申請書」(様式第7号。以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。なお、訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。
2 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができるときは、添付を省略できるものとする。
(1) 訓練促進給付金
ア 受給しようとする者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
イ 受給しようとする者の属する世帯全員の住民票
ウ 受給しようとする者に係る児童扶養手当証書又は前年(1月から7月までの間に申請するときは前々年)の所得の額等についての市町村長(特別区の長を含む。)の証明書
エ 当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類
オ 第17条第1項第1号アに該当する者にあっては、支給を受けようとする者及び同一世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る課税証明書等の書類(当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類)
カ 養成機関の長が、受給しようとする者の在籍を証明する書類
(2) 修了支援給付金
ア 修業開始日及び修了日における状況を証明できる受給しようとする者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
イ 修了日における状況を証明できる受給しようとする者の属する世帯全員の住民票
ウ 受給しようとする者に係る児童扶養手当証書又は修業開始日の属する年の前年及び修了日の属する年の前年(修業開始日及び修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できる所得の額等についての市町村長(特別区の長を含む。)の証明書
エ 当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類
オ 第17条第1項第2号アに該当する者にあっては、支給を受けようとする者及び同一世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る課税証明書等の書類(当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類)
カ 養成機関における修業を修了した証明書の写し
3 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
4 市長は、支給申請書の提出があったときは、当該高等訓練費等を受給しようとする者が第14条に定める支給の対象に該当するか否かを調査し、その調査に基づき、速やかに支給の可否を決定するものとする。
5 市長は、支給を可とする決定をしたときは、支給決定通知書(様式第5号)により、高等訓練費等を受給しようとする者に通知するものとする。
6 市長は、前項の通知後、速やかに高等訓練費等の支給を開始するものとする。
7 訓練促進給付金の支給は、原則として、支給対象月ごとに、当該月の末日までに行うものとする。
8 市長は、高等訓練費等を受給しようとする者が虚偽の申請その他不正な行為を行ったときは、支給決定取消書(様式第6号)により訓練促進給付金等の支給の決定の全部又は一部を取り消すとともに、当該取消しに係る訓練促進給付金等が既に支給されていたときは、その返還を命ずることができるものとする。
(修業期間中の状況確認等)
第19条 市長は、必要に応じ、訓練促進給付金を受給している者の修業状況について、当該訓練促進給付金を受給している者及び養成機関の長に、報告を求めることができるものとする。
(受給資格の喪失)
第20条 受給者は、ひとり親等でなくなったこと、北斗市に住所を有しなくなったこと、養成機関における修業を中止する等、第14条に定める支給の対象に該当しなくなった場合、又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があった場合は、やむを得ない事由がある場合を除き、その事由が発生してから14日以内に、高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第8号。以下「資格喪失届」という。)により、市長に届け出なければならない。
2 市長は、資格喪失届の提出があった場合は、その支給決定を取り消し、遅滞なく、当該訓練促進給付金を受給している者に通知しなければならない。
(実績報告)
第21条 訓練促進給付金を受給した者は、養成機関における修業を修了した場合は、修了した日から30日以内又は翌年度の4月20日のうちいずれか早い日までに、高等職業訓練促進給付金等支給実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査した上で、訓練促進給付金の支給額を確定し、速やかに、支給額確定通知書(様式第10号)により通知するとともに、確定額を超えて支給した給付金があるときは、当該確定額を超えて支給した給付金を返還させるものとする。
(就職状況等の報告)
第22条 市長は、高等訓練費等を受給した者に対し、養成機関における修業後の就職状況について、報告を求めることができるものとする。
(周知、広報等)
第23条 市長は、この規則に定める高等訓練費等事業の内容、支給の対象、受給のための必要な手続等について広く周知し、情報提供を行うとともに、必要に応じて修業勧奨を行うなどひとり親等の高等職業訓練を支援するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(平成24年3月31日までに修業を開始した者に支給する訓練促進費に関する特例)
2 平成21年6月5日の時点で修業していた、又は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者の訓練促進費の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間とし、支給額は月額14万1千円とする。
(平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した者に支給する訓練促進費に関する特例)
3 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した者の訓練促進費の支給の対象となる期間については、修業する期間の全期間とし、3年を上限とする。
(経過措置)
4 平成25年度における父子家庭の父に係る訓練促進費の支給は、平成25年9月30日までにおいて申請があった場合は、第14条の対象者に該当するに至った日の属する月以降の各月において支給できるものとする。
附則(平成26年9月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年1月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月13日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年6月20日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年11月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月20日規則第14号抄)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。