○北斗市専用水道及び簡易専用水道に関する要綱

平成25年3月13日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、専用水道及び簡易専用水道の管理を適正に行うため、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令という。)に定めるもののほか、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(専用水道布設工事の確認申請等)

第2条 法第32条の規定により専用水道の布設工事の確認を受けようとする者は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)を水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 専用水道布設工事確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法第33条第1項に規定する書類

(2) 附帯設備の概要図

(3) その他管理者が必要と認める書類

(確認等の通知)

第3条 管理者は、前条の申請を受理した場合において、当該申請に係る工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、申請者に専用水道布設工事設計の確認通知書(様式第2号)によりその旨を通知し、適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは、申請者に専用水道布設工事設計の不適合等通知書(様式第3号)によりその旨を通知する。

(専用水道の記載事項変更届出)

第4条 法第33条第3項の規定による申請書の記載事項の変更の届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書(様式第4号)により管理者に行うものとする。

(専用水道の給水開始前の届出)

第5条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による専用水道の給水開始前の届出は、専用水道給水開始届出書(様式第5号)により管理者に行うものとする。

2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法第13条第1項に規定する水質検査の結果書の写し

(2) 法第13条第1項に規定する施設検査の成績書の写し

(3) 主要施設の平面図

(専用水道の水道技術管理者)

第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項に規定する水道技術管理者を配置したとき、又は変更したときは、次に掲げる事項について速やかに、水道技術管理者配置(変更)届出書(様式第6号)により管理者に届け出なければならない。

(1) 水道技術管理者の氏名

(2) 政令第6条に規定する水道技術管理者の資格

(3) 配置又は変更の年月日

(業務委託の届出等)

第7条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務を委託したときの届出は、業務委託届出書(様式第7号)により管理者に行うものとし、業務の委託に係る契約の内容を変更したときは、遅滞なく、業務委託契約内容の変更届出書(様式第8号)により管理者に届け出るものとする。

2 前項の委託に係る契約が効力を失ったときの届出は、業務委託契約失効届出書(様式第9号)により管理者に行うものとする。

(報告の徴収)

第8条 管理者は、専用水道の施設維持管理等に関する状況を把握し、水道における事故発生を未然に防止するため、法第39条に基づき、設置者又は管理者から毎年度の水質検査計画及び結果について、報告を徴収するものとする。

(簡易専用水道の設置等の届出)

第9条 簡易専用水道の設置者は、設置後速やかに簡易専用水道設置届出書(様式第10号)により管理者に届け出なければならない。

2 簡易専用水道の設置者は、前項の規定により届け出た事項の内容に変更が生じたとき又は当該簡易専用水道を廃止したときは、速やかに簡易専用水道変更届出書(様式第11号)又は簡易専用水道廃止届出書(様式第12号)により管理者に届け出なければならない。

3 簡易専用水道の設置者からその届出に係る簡易専用水道を譲り受け、又は借り受けた者は、速やかに簡易専用水道承継届出書(様式第13号)により管理者に届け出なければならない。

(簡易専用水道の定期検査)

第10条 簡易専用水道の設置者は、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定を受けた検査機関(以下「検査機関」という。)の検査を受けなければならない。

2 検査機関は、前項の検査の結果を設置者等の同意を得た上で、簡易専用水道検査実施状況報告書(様式第14号)により管理者に報告するものとする。

(水質の異常発生の報告)

第11条 専用水道の設置者又は管理者は、当該専用水道により供給される水が法第4条に規定する水質基準を超過したとき、その他水質に異常が認められたときは、法第39条第2項の規定により、直ちに、管理者にその旨を報告しなければならない。

2 簡易専用水道の設置者又は管理者は、当該簡易専用水道により供給される水に異常を認めたときは、法第39条第3項の規定により、直ちに、管理者にその旨を報告しなければならない。

3 検査機関は、簡易専用水道の検査の結果、衛生上問題があると認めたときは、直ちに、管理者に通報するとともに、当該簡易専用水道の設置者又は管理者に対して速やかに対策を講じるよう助言するものとする。

(改善の指示等)

第12条 法第36条第1項の規定により専用水道を改善すべき旨を指示するとき又は同条第3項の規定により簡易専用水道の管理に関し必要な措置を採るべき旨を指示するときは、管理者は、改善指示書(様式第15号)により行うものとする。

2 法第36条第2項の規定により水道技術管理者(法第24条の3第6項の規定により水道技術管理者とみなされる受託水道業務技術管理者を含む。)を変更すべきことを勧告するときは、管理者は、勧告書(様式第16号)により行うものとする。

(給水停止命令)

第13条 法第37条の規定により専用水道又は簡易専用水道による給水を停止すべきことを命じるときは、管理者は、給水停止命令書(様式第17号)により行うものとする。

(給水の緊急停止の報告)

第14条 専用水道又は簡易専用水道の設置者又は管理者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項又は省令第55条第4号の規定により給水の緊急停止を行ったときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、専用水道又は簡易専用水道の事務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第20号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

北斗市専用水道及び簡易専用水道に関する要綱

平成25年3月13日 水道事業管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)