○自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

平成25年4月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に基づく自立支援医療費(育成医療)の支給認定(以下「支給認定」という。)の事務の取扱いについては、法令及び通知に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによることとし、もって給付の適正な実施を図る。

(自立支援医療(育成医療)の対象)

第2条 自立支援医療(育成医療)(以下「育成医療」という。)の対象となる児童は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童又は現存する疾患が、これを放置するときは、将来において同別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童であって、確実な治療効果が期待できるものとする。

2 育成医療の対象となる障害は次のとおりとする。

(1) 視覚障害によるもの

(2) 聴覚、平衡機能障害によるもの

(3) 音声、言語、そしゃく機能障害によるもの

(4) 肢体不自由によるもの

(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの

(6) 先天性の内臓の機能の障害によるもの((5)に掲げるものを除く)

(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

3 内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは対象としない。

4 腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象とする。

(対象となる医療行為)

第3条 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

(支給認定の申請)

第4条 支給認定の申請は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)第35条に定めるほか、具体的な事務処理は次のとおりとする。

2 申請は、育成医療を受ける者(以下「受診者」という。)の親権を行う者又は後見人(以下「申請者」という。)が受診者に代わって行うものとする。

3 申請者は、次の書類を提出するものとする。

(1) 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第1号)

(2) 指定医療機関の担当医師が作成する自立支援医療意見書(様式第2号)

(3) 受診者及び受診者と同一の世帯(受診者と同じ医療保険に加入する者をもって自立支援医療における世帯とする。以下「世帯」という。)に属する者の名前が記載されている被保険者証、被扶養者証、組合員証等医療保険の加入関係を示すもの

(4) 受診者の属する世帯の所得状況等が確認できる資料(市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保護受給世帯又は支援給付受給世帯の証明書、市町村民税非課税世帯については受給者(育成医療費の支給を受ける者をいう。)の収入の状況が確認できる資料等)

(5) 特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合に限る。)

(6) その他支給認定の決定に必要な書類

(支給認定)

第5条 市長は支給認定の申請があったときは、育成医療の対象となる障害の種類、具体的な治療方針、入院、通院回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度等について審査を行い、支給するか否かを決定する。

2 市長は、当該申請について育成医療の必要が認められ、支給を決定した場合は、世帯の所得状況を確認のうえ、「重度かつ継続」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「政令」という。)第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。以下同じ。)への該当の有無、自立支援医療費支給認定通則実施要綱(平成18年3月3日障発第0303002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)第2に定める負担上限月額の認定を行った上で、申請者に対し、自立支援医療費(育成医療)支給認定通知書(様式第3号)により通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付し、また、必要に応じ自己負担上限額管理票(様式第5号)を申請者に交付する。

3 認定を必要としないと認められる場合については、申請却下通知書(様式第6号)を申請者に交付する。

4 受診者が、支給認定の有効期間内に満18歳になった場合は、当初の有効期間中は支給認定の取消しを行わないが、この期間を超えて再度の支給認定を行うことはできないものとする。

(受給者証)

第6条 受給者証の有効期間は原則3か月以内とし、腎臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害における抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合については、最長1年以内とする。

2 同一受診者に対し、育成医療を受ける指定医療機関の指定は原則1か所とする。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合は、例外的に複数指定できるものとする。

3 受診者が、死亡又は育成医療を受ける必要がなくなった場合は、受給者証を速やかに市長に返還しなければならない。

(再認定及び変更申請)

第7条 受給者証の有効期間が終了し、再度の支給認定を申請する場合(以下「再認定」という。)は、第3条に準じて申請を行うものとする。

2 市長は、再認定の要否等について前条第1項に準じて審査し、再認定が必要であると認められ、再認定を決定した場合は、申請者に新たな受給者証を交付する。

3 市長は、再認定の必要が認められず、認定しないことを決定した場合は、前条第2項に準じて申請者に通知する。

4 受給者証の有効期間内に医療の具体的方針が変更となる場合、自己負担上限額が変更となる場合及び指定医療機関を変更する場合は、申請者は第3条に準じて変更認定の申請を行うものとする。この場合において、市長に提出する書類は申請書のほか、変更に係る書類のみとする。

5 市長は、変更認定について、前記2項及び3項に準じて行うものとする。

(変更届出)

第8条 受給者証の有効期間内に、受診者及び保護者について、氏名、居住地、医療保険の加入関係等が変更となった場合は、自立支援医療受給者証(育成医療)記載事項変更届(様式第7号)を、市長に提出するものとする。

(再交付申請)

第9条 紛失、汚損等により受給者証の再交付を申請する場合は、自立支援医療受給者証(育成医療)再交付申請書(様式第8号)を、市長に提出するものとする。

(支給内容)

第10条 育成医療費の支給は、受給者証を指定医療機関に提示して受けた育成医療に係る費用について行うものとし、原則として現物給付とする。

2 第2条第3号に掲げる育成医療の内容のうち、治療材料等の取扱いについては次のとおりとする。

(1) 治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のもので、最小限度の治療材料及び治療装具のみを支給する。

(2) 看護料の支給は、本人に対する療養上の世話又は診療の補助をなす場合に支給する。

(3) 移送費の支給は、本人が歩行障害等により必要と認められる場合に支給し、必要とする最小限度の実費とする。介護者の移送費については、必要と認められる場合に限り支給する。

(4) 治療材料、看護料及び移送費の支給申請は、各月ごとに自立支援医療(育成医療)治療材料費・看護費・移送費請求書(様式第9号)に、内容証明書(様式第10号)及び当該費用についての領収書及び療養費支給決定通知書等を添付し、市長に申請するものとする。

3 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても支給の対象とする。

(診療報酬の請求、審査及び支払い)

第11条 育成医療に係る診療報酬の請求は、規則第65条の規定に定めるところにより行うものとする。

2 診療報酬の請求、審査及び支払については、国民健康保険の被保険者に係る医療費については、北海道国民健康保険団体連合会に、国民健康保険を除く社会保険の被扶養者に係る医療費については、北海道社会保険診療報酬支払基金事務所に提出し、決定のうえ、その診療報酬を支払うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第29号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成28年4月1日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

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自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

平成25年4月1日 訓令第9号

(平成28年4月1日施行)