○北斗市市有財産利活用推進委員会設置要綱

平成25年2月15日

訓令第3号

(設置)

第1条 市有財産の利活用に関する基本方針(平成25年2月14日市長決定)に基づき、未利用地の利活用など市有財産の有効活用の最適化及び公平、公正で透明性のある利活用を推進するため、北斗市市有財産利活用推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市有財産の利活用に関する次の事項を検討する。

(1) 保有継続、売却処分、貸し付け等の利活用の方向性

(2) 保有継続とした場合の利活用方法

(3) 貸し付けするとした場合の貸し付け方法(随意契約、一般競争入札)

(4) 売却するとした場合の処分方法(随意契約、一般競争入札)

(5) 随意契約とする場合の相手先

(6) その他利活用方針に関する必要事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、部長職、市有財産管理担当課長、財政担当課長及び委員長が指名する課長職等をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市有財産管理担当課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市市有財産利活用推進委員会設置要綱

平成25年2月15日 訓令第3号

(平成25年2月15日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成25年2月15日 訓令第3号