○北斗市母子保健法施行細則
平成25年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条の規定による妊娠の届出は、妊娠届出書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(母子健康手帳の交付)
第3条 市長は、前条の規定により妊娠届出書を受理したときは、当該届出者に法第16条第1項の規定により母子健康手帳を交付するものとする。
(低体重児の届出)
第5条 法第18条の規定による低体重児の届出は、次に掲げる事項につき、低体重児出生届(別記様式第3号)を提出し行うものとする。
2 市長は、前項の申請に基づいて養育医療の給付を行うときは、省令第9条第2項の規定による養育医療券を申請者に交付するものとする。
(養育医療給付の継続申請)
第7条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、養育医療継続申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(養育医療券の返納)
第8条 養育医療券の交付を受けた者は、受療者が死亡し、又は養育医療の給付を受けることを中止したときは、速やかに、当該養育医療券を市長に返納しなければならない。
(移送給付の申請等)
第9条 法第20条第3項第5号に規定する移送給付の申請は、養育医療移送給付申請書(別記様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出することにより行わなければならない。
(徴収金の額)
第10条 市長は、養育医療の給付を行ったときは、法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から別表に規定する当該養育医療の給付に要する費用(以下「徴収金」という。)を徴収する。
2 徴収金の金額の算定にあたり、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムを介して地方税関係情報の照会を行う必要がある納入義務者にあっては、同意書(別記様式第10号)を提出しなければならない。
(納入期限)
第11条 徴収金は、市長の指定する期限までに納入しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、母子保健法施行細則(昭和57年北海道規則第38号)の規定による養育医療の支給を受けている者で、この規則の施行の日においても現にその効力を有する者であって、北海道知事から市長に対し養育医療給付申請書、養育医療意見書、その他の関係書類の写しが送付された者は、第6条第1項の規定により市長に申請をした者とみなす。
附則(平成26年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年11月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。ただし、第4条の規定は、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和2年6月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
納入義務者の属する世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収加算基準月額 | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | 当該年度分の市町村民税が課税されていない世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | 当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみである世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 5,400円 | 540円 | ||
D階層 | 前年分の市町村税が課税されている世帯であって、その市町村民税所得割の額が右の額であるもの(A階層、B階層及びC階層に属する世帯を除く。) | 15,000円以下 | D1 | 7,900円 | 790円 |
15,001円以上21,000円以下 | D2 | 10,800円 | 1,080円 | ||
21,001円以上51,000円以下 | D3 | 16,200円 | 1,620円 | ||
51,001円以上87,000円以下 | D4 | 22,400円 | 2,240円 | ||
87,001円以上171,300円以下 | D5 | 34,800円 | 3,480円 | ||
171,301円以上252,100円以下 | D6 | 49,400円 | 4,940円 | ||
252,101円以上342,100円以下 | D7 | 65,000円 | 6,500円 | ||
342,101円以上450,100円以下 | D8 | 82,400円 | 8,240円 | ||
450,101円以上579,000円以下 | D9 | 102,000円 | 10,200円 | ||
579,001円以上700,900円以下 | D10 | 123,400円 | 12,340円 | ||
700,901円以上849,000円以下 | D11 | 147,000円 | 14,700円 | ||
849,001円以上1,041,000円以下 | D12 | 172,500円 | 17,250円 | ||
1,041,001円以上1,222,500円以下 | D13 | 199,900円 | 19,990円 | ||
1,222,501円以上1,423,500円以下 | D14 | 229,400円 | 22,940円 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 養育医療の給付に要する費用の全額 | 左の額の100分の10に相当する額(その額が26,300円に満たない場合は、26,300円) |
備考
1 この表の適用については、「当該年度分」とあるのは4月1日から6月30日までの間にあっては「前年度分」と、「前年分」とあるのは1月1日から6月30日までの間にあっては「前々年分」とする。
2 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同法の規定及び「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」(次項において「厚生労働省通知」という。)によって計算された所得割の額(この所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 所得割の額を算定する場合には、養育医療の給付を受けた者(以下「被措置者」という。)の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 納入義務者の属する世帯の階層区分の認定は、被措置者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該被措置者を扶養しているもののうち、当該被措置者の扶養義務者の全て(被措置者に扶養義務者がない場合において、当該被措置者に市町村民税が課せられているときは、当該被措置者)について、その市町村民税の課税状況により行うものとする。
5 同一月内に同一世帯の2人以上の者につき養育医療の給付を行う場合には、当該養育医療の給付を受ける者につき、それぞれ徴収金の額を算定するものとし、その額は、その月の徴収金基準月額の最も多額な者については当該徴収金基準月額とし、その者以外の者についてはいずれも加算基準月額の欄に規定する額とする。
6 月の中途で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合(納入義務者の属する世帯がD15階層に属するときを除く。)には、その月に係る徴収金の額は、次の算式により算定した額とする。
徴収金の月額×(当該月の入院の期間/当該月の実日数)
7 前各項の規定により算定したその月に係る徴収金の額が養育医療の給付に要する費用を超える場合におけるその月に係る徴収金の額は、当該費用の額とする。
8 前各項の規定により算定した額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。