○北斗市社会福祉法施行細則

平成25年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認可の申請)

第2条 施行規則第2条第1項の規定による申請は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第31条第1項の認可をしたときは、その旨を書面により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(財産の移転の終了の報告)

第3条 施行規則第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転終了報告書(様式第2号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 施行規則第2条第4項に規定する証明書類は、次のとおりとする。

(1) 財産目録

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 寄附金領収書の写し

(4) 預金通帳の写し

(5) 預金残高証明書

(6) 土地の登記事項証明書(設立時に土地を寄附された場合又は土地に地上権等の権利を設定した場合に限る。)

(定款の変更の認可の申請)

第4条 施行規則第3条第1項の規定による申請は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第3号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第43条第1項の認可をしたときは、その旨を書面により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(定款の変更の届出)

第5条 法第43条第3項の規定による届出は、社会福祉法人定款変更届(様式第4号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(解散の認可又は認定の申請)

第6条 施行規則第5条第1項の規定による申請は、社会福祉法人解散認可・認定申請書(様式第5号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第46条第2項の認可又は認定をしたときは、その旨を書面により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(解散の届出)

第7条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第6号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(合併の認可の申請)

第8条 施行規則第6条第1項の規定による申請は、社会福祉法人合併認可申請書(様式第7号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第49条第2項の認可をしたときは、その旨を書面により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(現況報告書)

第9条 施行規則第9条第2項に定める現況報告は、社会福祉法人現況報告書(様式第8号)を市長に提出することにより行わなければならない。

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際北海道知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日前に北海道知事に対してなされた申請その他の行為は、この規則の規定に基づき市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成31年2月28日規則第4号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

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北斗市社会福祉法施行細則

平成25年4月1日 規則第10号

(令和元年7月1日施行)