○北斗市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱
平成25年1月10日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)に基づき、北斗市長(以下「市長」という。)が行う低炭素建築物新築等計画(以下「計画」という。)の認定、変更の認定(以下「認定等」という。)に係る審査事務を合理的かつ効率的に行うために必要な事項を定める。
(認定基準)
第2条 計画は、法第54条第1項第1号から第3号までに規定する認定基準に適合するものとする。
2 都市の低炭素化を促進する上で、都市の緑地を保全することに配慮することとし、その内容については、次のとおりとする。
(1) 低炭素建築物の新築等をしようとする地域に、次のアに掲げる計画が定められている場合は、その計画に適合するものであること。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項各号までの計画(地区計画等)
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定
イ 市の定める条例、要綱等により緑地の保全に関する制限等の内容
(3) 次のアに掲げる土地の区域内に低炭素建築物の新築等をしようとするものでないこと。
ア 都市計画法第11条第1項第2号に規定する緑地の区域
(事前審査)
第3条 申請者は、市長に申請書を提出する前に、住宅の用途に供する建築物である場合は、住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関に低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査を依頼し、住宅以外の用途に供する建築物である場合は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条に定められた登録建築物エネルギー消費性能判定機関に低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査を依頼し、「低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証(以下「適合証」という。)」(様式第1号)の交付を受けるものとする。
(1) 外皮性能基準
(2) 一次エネルギー消費量の基準
(3) その他の低炭素化に資する措置に関する基準
(事前届出等)
第4条 申請者は、市長に申請書を提出する前に、第2条第2項に定める基準に規定している地区計画等、建築協定、その他条例、要綱に定められている届出等の手続きを完了しているものとする。
(認定申請)
第5条 申請者は、法第53条第1項に規定する認定の申請をするときは、法施行規則第41条に規定する認定申請書を市長に提出するものとする。
(認定申請に必要な図書)
第6条 申請者は、法施行規則第41条に定める図書のほか、次の各号に定める図書を提出するものとする。
(1) 第3条に規定する適合証
(認定の通知)
第7条 市長は、計画の認定をするときは、法施行規則第43条第1項の規定により、申請者へ認定通知書を交付する。
(計画の変更申請)
第8条 申請者は、法第55条に規定する変更の認定の申請をするときは、法施行規則第45条に規定する変更認定申請書を市長に提出しなければならない。
(計画の変更認定の通知)
第9条 市長は、変更計画の認定をするときは、法施行規則第46条第1項の規定により、申請者へ認定通知書を交付する。
(取り下げ届)
第10条 申請者は、認定を受ける前に申請を取り下げるときは、取り下げ届(様式第2号)1部を市長に提出しなければならない。
(取りやめ届)
第11条 計画の認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、認定低炭素建築物新築等計画の建築を取りやめるときは、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の届出書(様式第3号)1部に認定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
(完了の報告等)
第12条 認定建築主は、認定を受けた計画の建築物の建築工事が完了したときは、認定低炭素建築物新築等計画に従って建築工事が行われた旨を建築士が確認し、速やかに、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(様式第4号)1部を市長に提出しなければならない。
2 法第56条により市長から報告を求められた認定建築主は、認定低炭素建築物状況報告書(様式第5号)1部を市長に提出するものとする。
(認定しない旨の通知)
第13条 市長は、認定、変更の認定の申請に係る計画の認定をしない場合は、認定しない旨の通知書(様式第6号)を申請者に送付するものとする。
(改善命令)
第14条 市長は、法第57条の改善命令は、市長が必要と認めるときに、改善命令書(様式第7号)により行うものとする。
(認定の取り消し)
第15条 市長は、法第58条の規定による認定の取り消しは、市長が必要と認めるときに、認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第16条 法施行規則第46条の2の規定により計画の変更が法施行規則第44条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を申請するときは、軽微変更該当証明申請書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(その他)
第17条 前条までの規定により難い場合は、別途、市長が定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年12月12日から適用する。
附則(平成28年4月1日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年4月5日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。