○本町商店街活性化補助事業要綱

平成24年12月26日

訓令第26号

(目的)

第1条 北斗市の市街地である本町商店街の衰退が著しいことから、本町商店街への新規商店の参入と既存商店の業種転換を推進し、本町商店街の活性化を図ることを目的とする。

(事業期間)

第2条 本町商店街活性化補助事業(以下「補助事業」という。)の事業期間は、平成24年度から令和6年度までとする。

(対象区域)

第3条 補助事業の対象区域は、道道大野上磯線(市道本郷第7号線に接する地点から道道大野大中山線に接する地点の間)の沿道及び市道大野新道北線(道道大野大中山線に接する地点から北斗市本町3丁目152番3の間)の沿道で、敷地が当該道路に接する土地の区域とする。

(対象業種)

第4条 補助事業の対象業種は、次の各号に掲げる業種のいずれかに該当するものとする。

(1) 日本標準産業分類による小売業及び飲食店。ただし、百貨店、自動車小売業その他本町商店街活性化にそぐわないと認められる小売業又は飲食店を除く。

(2) 日本標準産業分類によるサービス業のうち、洗濯・理容・浴場業(ただし、特殊浴場を除く。)その他の生活関連サービス業、旅館その他の宿泊所その他本町商店街活性化に適当と認められるもの。

(補助要件)

第5条 この要綱による補助を受けることができる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 市内に住所を有し(市内に住所を有する見込みのある者を含む。)、引き続き市内に在住すること。

(2) 市町村税の滞納がないこと。

(3) 北斗市商工会及び本町商店街振興会に加入すること。

(4) 常時使用する従業員の数が20人以下の法人及び個人であること。

(5) 事業計画書(様式第1号)において、北斗市商工会の承認を得たものであること。

(6) 同意書(様式第2号)において、事情がある場合に補助金の返還に応じる意思表示をすること。

(補助基準及び補助の金額)

第6条 この要綱による補助の対象は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 5年以上の継続営業を基本とする。

(2) 新規参入又は業種転換により店舗を建設する者で、土地取得費、店舗建設費、設備費等を補助対象経費とする。

(3) 既存店舗において業種転換に係る増築・改修費、設備費、土地取得費等を補助対象経費とする。

(4) 住居部分、車庫、倉庫等は、補助対象外とする。

(5) 土地取得費のみは、補助対象外とする。

(6) その他の補助事業又は移転補償対象による建て替え等は、補助対象外とする。

2 この要綱による補助金額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、その額が500万円を超える場合は、500万円とする。

(補助の申請等)

第7条 この要綱による補助を受けようとする者は、事業着手前に、補助金交付申請書に事業計画書(様式第1号)、同意書(様式第2号)及び市町村税の納税証明書を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項による申請があった場合は、内容を審査の上、承認又は不承認の決定をし、通知するものとする。

3 その他補助金の交付に係る手続については、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)による。

(補助金の返還等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 5年以内に許可なく営業を停止したとき。

(2) 補助対象施設(第6条に規定する補助の対象になるものをいう。以下同じ。)を転貸したとき。

(3) 補助対象施設を許可なく移転し、譲渡し、又は廃棄したとき。

(4) 速やかに開業しないとき。

(5) 廃業したとき(やむを得ない事情によるものを除く。)

(6) 虚偽又は不正な方法により補助を受けたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(操業状況等の報告及び調査)

第9条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者に対して、補助事業の実施年度の翌年度から5年間、補助事業に係る事業の操業状況、雇用状況等について報告を求め、又は調査することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年12月26日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第26号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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本町商店街活性化補助事業要綱

平成24年12月26日 訓令第26号

(令和5年4月1日施行)