○北斗市介護保険軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付に関する取扱要綱

平成24年6月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に関する部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)第2の9(2)①ウ及び指定介護予防サービスに要する費用の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)第2の11(2)ウに基づき、本市における軽度者に対する指定(介護予防)福祉用具貸与費のうち市長の確認を必要とする給付(以下「例外給付」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 軽度者 介護保険における要支援1の者、要支援2の者及び要介護1の者。ただし、自動排泄処理装置の貸与にあっては要介護2の者及び要介護3の者も軽度者に含むものとする。

(2) 福祉用具 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具の部分を除く)及び自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)

(提出等)

第3条 指定居宅介護(介護予防)支援事業者(以下「指定介護支援事業者等」という。)は、軽度者が例外給付の対象であることの確認を受けようとする場合には、介護保険福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)例外給付確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 居宅サービス計画書又は介護予防サービス計画書の写し

(2) サービス担当者会議の記録又はこれに準ずる書類

(3) 主治医意見書、医師の診断書又は軽度者を担当する指定居宅介護(介護予防)支援事業所の担当職員(以下「介護支援専門員等」という。)が聴取した医師の所見等を記載した居宅サービス計画書若しくは介護予防サービス計画書

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、対象者及び対象福祉用具貸与品目の確認を行い、指定居宅介護支援事業者等に介護保険福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)例外給付確認通知書(様式第2号)により例外給付の可否を通知するものとする。

(有効期間)

第4条 例外給付の対象となる有効期間は、確認書に記載されている貸与開始日(貸与開始予定日)から、当該軽度者の要介護(要支援)認定の有効期間の終了日までとする。

2 前条の規定により例外給付を受けていた軽度者が、要介護状態区分若しくは要支援状態区分の変更の認定又は要介護認定により新たに認定を受けた場合は、当該認定の効力が生じた日の前日をもって前項の有効期間が終了したものとみなす。

(例外給付の可否の見直し等)

第5条 介護支援専門員等は、サービス担当者会議において例外給付の対象となった軽度者の給付の可否を見直し、その結果を記録しなければならない。

2 介護支援専門員等は、前項の規定による見直しの結果、継続して例外給付の必要があると認めるとき、又は例外給付に係る福祉用具の種目を変更する必要があると認めるときは、前条の有効期間が満了する日の前日までに第3条の提出をしなければならない。この場合においては、第2条第2項の規定を準用する。

3 介護支援専門員等は、第1項の規定による見直しの結果、例外給付を必要としないと認めるときは、その旨を市長に申し出なければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、例外給付の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日以後に軽度者が受けた指定福祉用具貸与費又は指定介護予防福祉用具貸与費について適用する。

(令和元年7月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の北斗市軽度者福祉用具貸与費の例外給付の取扱要綱に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。

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北斗市介護保険軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付に関する取扱要綱

平成24年6月1日 訓令第17号

(令和元年7月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 障害者福祉
沿革情報
平成24年6月1日 訓令第17号
令和元年7月31日 訓令第8号