○北斗市新幹線新駅開業効果活用促進委員会設置要綱
平成24年6月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 北海道新幹線新函館北斗駅の開業効果を北斗市及び道南の地域づくりに活用し、市民や団体、行政が共通の目標に向かって連携しながら、新幹線時代に対応した魅力的なまちづくりを進めていくため、北斗市新幹線新駅開業効果活用促進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。
(1) 北斗市新幹線新駅開業効果活用アクションプランの策定及び市長への意見具申
(2) 北斗市新幹線新駅開業効果活用アクションプランに基づく事業の進行評価
(3) 新駅開業ロゴマーク・キャッチフレーズの最優秀作品の決定
(4) その他委員会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、各種関係者の中から市長が委嘱する。
3 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により、副委員長は委員長の指名によりこれを定める。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐する。
6 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から委員会が解散する日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。
(謝礼)
第6条 委員会の委員長、副委員長及び委員の謝礼は、一回の委員会の出席につき、2,000円とする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、北斗市総務部企画課に置く。
(その他)
第8条 この要綱の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年5月31日から適用する。
附則(平成27年3月9日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月30日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。