○北斗市教育委員会事務の補助執行に関する規則
平成24年3月31日
教育委員会規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務のうち、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第4条の規定により教育委員会に通知すべき学齢児童又は学齢生徒に対する入校票発行事務の一部を市長の事務部局の職員に補助執行させる。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
○北斗市教育委員会事務の補助執行に関する規則
平成24年3月31日
教育委員会規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務のうち、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第4条の規定により教育委員会に通知すべき学齢児童又は学齢生徒に対する入校票発行事務の一部を市長の事務部局の職員に補助執行させる。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。