○北斗市職員希望降格制度実施要綱
平成24年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、職責を果たすことが困難であると感じる職員に、降格を申し出る機会を与え、職員自らの意思に基づく降格に対する希望を尊重し、その希望を承認することにより職員の心身の負担を軽減するとともに意欲の向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降格を希望することができる職員は、主査職以上の職にあるもので、次の各号のいずれかに掲げる職員とする。
(1) 疾病又は負傷により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家族の介護等家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げるもののほかその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者
(希望の申出)
第3条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)を、所属長を経由し、任命権者に提出するものとする。
(申出の承認)
第4条 任命権者は、職員から降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。ただし、市長以外の任命権者が判定する場合は、事前に市長と協議するものとする。
(降格の効果)
第5条 任命権者は、降格希望を承認したときは、原則として承認の日以後の異動時において降格させるものとする。
2 前項の規定に基づき職員を降格させる場合の当該職員の号俸は、北斗市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年北斗市規則第29号)第17条の規定にかかわらず、降格後の職務の級からの昇格がないものとした場合に得られる号俸とする。
(降格後の昇格)
第6条 降格した職員は、降格後に第2条各号に規定する者でなくなった場合で昇格を希望するときは、その旨を任命権者に申し出ることができる。
2 任命権者は、前項の規定による申出があったときは、その適否を判定し、当該職員を降格前の職まで昇格させることができる。ただし、市長以外の任命権者が判定する場合は、事前に市長と協議するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。