○北斗市養育支援訪問事業実施要綱

平成24年3月31日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の養育について支援が必要である家庭に対し、訪問による支援事業(以下「養育支援訪問事業」という。)を実施することにより、当該家庭における適切な児童の養育を確保することを目的とする。

(対象家庭)

第2条 養育支援訪問事業の対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されているものであって、次の各号のいずれかに該当する家庭の児童及びその養育者とする。

(1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診者や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(5) その他市長が特に支援が必要と認める家庭

(支援の内容)

第3条 養育支援訪問事業における支援の内容は、次のとおりとする。この場合において、必要に応じ育児及び家事に対する援助をあわせて行うことができる。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠、出産及び育児を迎えるための相談及び支援

(2) 出産後間もない時期の養育者に対する育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談及び支援

(3) 不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれ又はそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持及び改善、子の発達保障等のための相談及び支援

(4) 児童養護施設等から退所し、又は里親の委託が終了したことにより児童が復帰した後の家庭に対し、当該家庭への復帰が適切に行われるための相談及び支援

(5) その他市長が必要と認める相談及び支援

(訪問支援員)

第4条 第2条各号に掲げる家庭を訪問することにより支援を行う者(以下「訪問支援員」という。)は、前条各号に掲げる相談及び支援については保健師、助産師、保育士等とし、同条後段の規定により行う育児及び家事に対する援助については、子育て経験者、ホームヘルパー等とする。

(委託)

第5条 養育支援訪問事業は、市長が適当と認める社会福祉法人等に委託して、これを実施することができる。

(支援計画の作成)

第6条 市長は、必要に応じて関係機関から第2条に規定する要件に該当する家庭の情報収集等を行い、北斗市養育支援訪問事業情報集約に関する調書(様式第1号)によりあらかじめ当該家庭の養育状況を把握するとともに、第3条に規定する支援の必要がある家庭については、北斗市養育支援訪問事業支援計画書(様式第2号)により支援の内容を決定して支援計画を策定するものとする。

(実績報告)

第7条 訪問支援員は、第3条に規定する支援を実施したときは、北斗市養育支援訪問事業報告書(様式第3号)及び北斗市養育支援訪問事業活動報告書(様式第4号)により、翌月の5日までに市長に報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第8条 訪問支援員は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、養育支援訪問事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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北斗市養育支援訪問事業実施要綱

平成24年3月31日 訓令第5号

(平成24年4月1日施行)