○北斗市小規模事業者経営改善資金利子補給要綱

平成24年3月30日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、日本政策金融公庫(以下「金融公庫」という。)が行う小規模事業者経営改善資金(以下「マル経資金」という。)の融資を受けた者に対し、予算の範囲内において、市が利子補給を行い、小規模事業者の経営の安定化を図ることを目的とする。

(対象資金)

第2条 利子補給の対象となる資金(以下「対象資金」という。)は、金融公庫が融資するマル経資金(北斗市商工会の推薦を受けた者に限る。)で、平成24年4月1日以後に融資実行された借入金額100万円以内、かつ、借入期間3年以内のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものにあっては、対象資金としない。

(1) この要綱の規定により既に利子補給を受け、かつ、対象資金の借入残高がある期間内に借入するマル経資金

(2) この要綱の規定により利子補給を受け、かつ、資金使途を運転資金とする対象資金を完済した後、完済日から1ケ月以内に借入を行う資金使途を運転資金とするマル経資金

(利子補給対象者)

第3条 利子補給を受けられる者は、前条第1項に規定する対象資金の融資を受けた者(市町村税を滞納していない者に限る。)とする。

(利子補給率)

第4条 利子補給率は、対象資金の融資利率と同率とする。

(利子補給期間)

第5条 利子補給の期間は、金融公庫の融資制度に基づく当初借入契約で締結した借入期間の範囲内とする。

(商工会の事務)

第6条 北斗市商工会は、金融公庫から対象資金に該当する者の融資決定に関する通知があった場合は、市へ報告するものとする。

(利子補給金の申請)

第7条 利子補給金の申請は、次に定めるそれぞれの期間(以下「計算期間」という。)の終了後において、利子補給金を受けようとする者が、北斗市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に金融公庫の支払済額明細書等を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 4月1日から9月30日までの期間

(2) 10月1日から3月31日までの期間

2 前項の規定による利子補給金の申請額は、各計算期間における小規模事業者経営改善資金の融資残高(延滞額を除く。)に対し、第4条に定める利子補給率により計算して得た金額とする。

(利子補給金額の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、利子補給の交付決定を行い、当該申請者に北斗市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(利子補給金の請求)

第9条 前条の規定により利子補給金の交付決定を受けた者は、北斗市小規模事業者経営改善資金利子補給金請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(調査及び報告)

第10条 利子補給金の交付を受けた者は、市長から利子補給金に関しての調査及び報告を求められた場合は、これに応じなければならない。

(利子補給金の返還)

第11条 市長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月30日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第25号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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北斗市小規模事業者経営改善資金利子補給要綱

平成24年3月30日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)