○北斗市児童福祉法施行細則
平成24年4月1日
規則第10号
北斗市児童福祉法施行細則(平成18年北斗市規則第164号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(通所給付決定の申請)
第2条 省令第18条の6第1項に規定する障害児通所給付費の支給申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費の支給をしないこととしたときは、障害児通所給付費支給(変更)申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。
(申請内容の変更)
第4条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第5号)によるものとする。
(通所受給者証の再交付申請)
第5条 省令第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付の申請書は、受給者再交付申請書(様式第6号)によるものとする。
(特例障害児通所支援給付費の支給申請)
第6条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所支援給付費の支給申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第7号)によるものとする。
(特例障害児通所支援給付費の支給要否決定の通知)
第7条 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により特例障害児通所支援給付費の支給の要否の決定をしたときは、申請者に対し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(通所給付決定の変更申請)
第8条 省令第18条の21第1項に規定する変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。
(通所給付決定の変更通知)
第9条 市長は、法第21条の5の8第3項の規定により通所給付決定の変更の決定をしたときは、申請者に対し、障害児通所給付費支給決定変更通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
2 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により通所給付決定の支給をしないこととしたときは、障害児通所給付費支給(変更)申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。
(通所給付決定の取消通知)
第10条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しをしたときは、通所給付決定保護者に対し、支給決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請)
第11条 省令第18条の26の規定により高額障害児通所給付費の支給の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給決定通知)
第12条 法第21条の5の12第1項の規定により高額障害児通所給付費の支給の可否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知しなければならない。
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第14条 法第21条の5の7第4項又は法第21条の5の8第3項の規定に基づき、障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)により依頼するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請)
第15条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給要否決定の通知)
第16条 市長は、法第24条の26第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給の要否の決定をしたときは、申請者に対し、障害児相談支援給付費支給決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消通知)
第17条 市長は、法第24条の26第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給決定の取消しをしたときは、障害児相談支援対象保護者に対し、支給決定取消通知書(様式第18号)により通知するものとする。
(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)
第18条 市長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害児通所支援等の措置」という。)をとることを決定したときは、措置決定通知書(様式第19号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
3 市長は、措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第21号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
(障害児通所支援等の措置の解除)
第19条 市長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(様式第22号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第20条 法第56条第2項の規定に基づき、法第21条の6の規定による措置を受けた障害児の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 納入義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。