○北斗農業振興地域整備計画の案の縦覧に関する規則
平成24年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第11条第1項(第13条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく農業振興地域整備計画の案(以下「計画案」という。)の縦覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(縦覧期間)
第2条 法第11条第1項の規定に基づく縦覧期間は、告示の日の翌日から起算して15日間とする。なお、縦覧期間の末日が北斗市の休日を定める条例(平成18年北斗市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)の場合は、その翌日までとする。
(縦覧場所)
第3条 計画案の縦覧場所は、北斗市経済部農林課内(北斗市総合分庁舎内)とする。
(縦覧時間)
第4条 計画案の縦覧時間は、毎日(市の休日を除く。)午前8時30分から午後5時00分までとする。
(持出の禁止)
第5条 計画案は、縦覧場所の外に持ち出してはならない。
(縦覧の拒否)
第6条 市長は、計画案を縦覧する者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画案の縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 計画案を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) この規則に違反したとき、又は係員の指示に従わないとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。