○北斗市債権の管理に関する条例

平成24年3月21日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の債権の管理の適正を期するため、その事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市の債権」とは、非強制徴収公債権及び私債権をいう。

2 この条例において「非強制徴収公債権」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権(同条第3項に規定する歳入に係る債権及び法令の定めにより国税徴収法(昭和34年法律第147号)又は地方税法(昭和25年法律第226号)の滞納処分の例により処分できる債権を除く。)をいう。

3 この条例において「私債権」とは、金銭の給付を目的とする本市の債権のうち、地方自治法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権及び同法第240条第4項各号に掲げる債権以外のものをいう。

4 この条例において「債務者」とは、貸付金に係る市の債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付を行った場合における当該第三者を含むものとする。

(市長の責務)

第3条 市長は、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、督促、滞納処分、強制執行等を行い、市の債権の保全、徴収等に最大限努めなければならない。

(台帳の整備)

第4条 市長は、市の債権を適正に管理するため、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により次に掲げる事項を記載し、又は記録した台帳を整備するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地

(3) 債権の金額、発生年月日、当初の履行期限等

(4) 納付及び督促の状況

(5) 処分内容、交渉経過等

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(放棄)

第5条 市長は、市の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該市の債権及びこれに係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。

(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該市の債権につきその責任を免れたとき。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2に規定する強制執行等の措置又は同令第171条の4に規定する債権の申出等の措置をとっても、なお完全に履行されない当該市の債権について、強制執行等の措置又は債権の申出等の措置が終了したときにおいて、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認めるとき。

(3) 地方自治法施行令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとった当該市の債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者に当該債務を履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるとき。

(4) 債務者が死亡し、又はその所在が不明となり、徴収の見込みがないとき。

(5) 当該市の債権(当該市の債権の時効消滅について、時効の援用を要するものに限る。)について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

北斗市債権の管理に関する条例

平成24年3月21日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月21日 条例第2号