○保険年金の税務上の取扱いの変更に伴う特別還付金支給事務実施要綱

平成23年12月2日

訓令第33号

(目的)

第1条 この要綱は、相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金(以下「保険年金」という。)の税務上の取扱いが変更となったことに伴い、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定では、還付することのできない過去5年を超える分の個人市・道民税の納税額について、特別な還付措置を実施することにより、従前の取扱いにより不利益を被っていた納税者を救済し、もって税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象保険年金 生命保険契約等に基づく年金(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等を除く。)又は損害保険契約等に基づく年金であって、これらの年金に係る権利につき所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第3条の規定による改正前の相続税法第24条の規定の適用があるものをいう。

(2) 保険金受取人等 次に掲げる者をいう。

 相続税法第3条第1項第1号に規定する保険金受取人

 相続税法第3条第1項第5号に規定する定期金受取人となった場合における当該定期金受取人

 相続税法第3条第1項第6号に規定する定期金に関する権利を取得した者

 相続税法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する保険金受取人

 相続税法第6条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する定期金受取人

 相続税法第6条第3項に規定する定期金受取人

 相続、遺贈又は個人からの贈与により保険金受取人又は定期金受取人となった者

(特別還付金の支給)

第3条 対象保険年金に係る保険金受取人等に該当する者のうち、当該保険年金に係る所得(以下「保険年金所得」という。)について、地方税法第317条の2の申告書を提出している者(地方税法第317条の3の規定により確定申告書を提出し同法第317条の2の申告書を提出されたものとみなされる者を含む。)に対し、その者の平成13年度以後平成18年度以前分の個人市・道民税の納付済税額から、各年度分の対象保険年金所得のうち個人市・道民税が課されない部分の金額について控除した所得金額で計算される個人市・道民税の税額を控除した金額に相当する給付金(以下「特別還付金」という。)を支給する。

(特別還付金の請求)

第4条 特別還付金の支給を受けようとする者は、この要綱の施行の日から1年以内(第9条において「請求期間」という。)に、特別還付金請求書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該特別還付金請求書には、当該特別還付金の額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類(第9条において「添付書類」という。)を添付しなければならない。

(特別還付金の計算)

第5条 特別還付金の額は、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

(1) 平成17年度又は平成18年度分の各年度分

に掲げる金額からに掲げる金額を控除し、さらにに掲げる金額を控除した金額に相当する金額(当該相当する金額が零以下である場合には零とする。)

 当該年度分の個人市・道民税額

 その年分の総所得金額の計算につき、保険年金所得に係る適用後雑所得金額(当該保険年金所得につき所得税法施行令で定める規定により計算した所得税法第35条第2項に規定する雑所得の金額。以下この号において「雑所得の金額」という。)を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される当該年度分の個人市・道民税相当額

 当該年度分の個人市・道民税額の未納税額

(2) 平成13年度以後平成16年度以前の各年度分

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

 対象保険年金の最終の支払の日の属する年(以下この号において「最終支払年」という。)が平成16年以後である場合 その年分の対象保険年金に係る保険年金所得減少額にみなし特別還付金割合(平成17年度分の保険年金所得に係る保険年金所得減少額のうちに平成17年度分の特別還付金の占める割合)(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。当該割合が100分の5以下である場合には100分の5とする。)を乗じて計算した金額に相当する金額(当該年度分の市・道民税額を上限とする。ただし、未納税額がある場合はその未納税額を控除した金額とし、当該控除した金額が零以下である場合には零とする。)

 対象保険年金の最終支払年が平成12年から平成15年までのいずれかの年である場合 当該対象年金に係る次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額(当該年度分の市・道民税額を上限とする。ただし、未納税額がある場合はその未納税額を控除した金額とし、当該控除した金額が零以下である場合には零とする。)

(ア) 最終支払年に係る年度分

当該最終支払年の保険年金所得を平成16年分の保険年金所得とみなして計算した場合における平成17年度分の特別還付金相当額

(イ) 最終支払年以外の年に係る年度分

保険年金所得減少額に、当該最終支払年の保険年金所得を平成16年分の保険年金所得とみなして計算した場合における平成17年度分のみなし特別還付金割合を乗じて計算した金額

(加算金)

第6条 特別還付金請求日の翌日から3月を経過した日と第7条に基づく市長の決定があった日の翌日から1月を経過した日とのいずれか早い日から特別還付金支給日までの期間の日数に応じ、特別還付金の金額に年7.3パーセントの割合(各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。)を乗じた金額に相当する金額(端数計算については、地方税法第20条の4の2第2項及び第5項の規定を準用する。)を特別還付金に加算する。

(特別還付金の支給の決定)

第7条 市長は、特別還付金請求書の提出があった場合には、当該特別還付金請求書に記載された特別還付金の額、その計算の基礎となる金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、特別還付金を支給し、又は支給しない旨の決定を行わなければならない。

(特別還付金の支給通知等)

第8条 市長は、前条の規定により特別還付金を支給する旨の決定を行った場合には、当該決定に係る特別還付金請求書を提出した者に対し、理由を付して、特別還付金を支給する旨及びその支給する特別還付金の額を通知するとともに、当該特別還付金を支給するものとする。

2 市長は、前条の規定により特別還付金を支給しない旨の決定を行った場合には、当該決定に係る特別還付金請求書を提出した者に対し、理由を付して、特別還付金を支給しない旨を通知するものとする。

(特別還付金の変更決定の請求)

第9条 第7条の規定による決定を受けた者は、当該決定を受けた特別還付金の額(当該特別還付金の額に関し第11条の規定による決定(以下この条及び次条において「変更決定」という。)があった場合には、当該変更決定後の特別還付金の額)の計算の基礎となった事実についてその内容と相違する事実が判明したことにより、当該特別還付金の額が過大又は過少である場合には、請求期間内に限り、特別還付金の額に関し変更決定をすべき旨を請求することができる。

2 前項の規定による変更決定の請求をしようとする者は、特別還付金変更決定請求書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該特別還付金変更決定請求書には添付書類を添付しなければならない。

(特別還付金の変更決定の通知)

第10条 市長は、前条第1項の請求があった場合には、その請求に係る変更決定請求書に記載された事項について調査し、変更決定をし、又は理由を付して、変更決定をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知するものとする。

(特別還付金の変更の決定等)

第11条 市長は、第7条又はこの条の規定による決定をした後、その決定をした特別還付金の額が過大又は過少であることを知った場合には、その調査により、当該決定に係る特別還付金の額を変更する旨及びその変更後の特別還付金の額の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定による決定(以下この条次条及び第13条において「変更決定」という。)を行った場合には、当該変更決定に係る特別還付金変更決定請求書を提出した者に対し、理由を付して、特別還付金の額を変更する旨及びその変更決定後の特別還付金の額等を通知するとともに、当該変更決定前の特別還付金の額が増加する変更決定があった場合には、その増加する特別還付金の額に相当する特別還付金を支給するものとする。

(決定等の期限)

第12条 第7条の規定による決定又は変更決定は、この要綱の施行の日から2年を経過した日以降においては、することができない。

(特別還付金の納付)

第13条 第11条第1項の規定による変更決定前の特別還付金の額が減少する変更決定があった場合において、その減少する特別還付金の額(第6条の規定により支払う特別還付金の額に係る加算金があるときは、その加算金のうち当該減少する特別還付金の額に対応する部分の金額を加えた額)に相当する特別還付金を有する者は、当該特別還付金を第11条第1項に規定する通知書が発せられた日の翌日から起算して、1月を経過する日までに納付しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱の定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

保険年金の税務上の取扱いの変更に伴う特別還付金支給事務実施要綱

平成23年12月2日 訓令第33号

(平成23年12月2日施行)