○北斗市学習支援員配置事業実施要綱

平成23年3月15日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市立小中学校に在籍する教育的支援が必要な児童生徒に対して、学校における日常生活支援や、学習支援を行う学習支援員(以下「支援員」という。)を市立小中学校へ配置し、本市における教育の充実を図ることを目的とする。

(支援員の配置)

第2条 支援員の配置にあたっては、配置を希望する学校の校長が「学習支援員配置申請書」(様式第1号)を提出し、教育長が配置校を決定するものとする。ただし、1校に、付き複数員の配置も可能とする。

2 配置が決定となった学校の校長は、「学習支援員配置実施計画書」(様式第2号)を教育長が指定する日までに提出しなければならない。

(支援員の身分)

第3条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に基づく会計年度任用職員とする。

(支援員の資格)

第4条 支援員の資格要件は、次のとおりとする。

(1) 教員免許状を有している者

(2) 教員免許状の資格取得を目指す者

(3) その他前各号に掲げる識見や経験を有し、当該事業に理解や熱意がある者

(支援員の職務内容)

第5条 学習支援員は、校長や担当教諭、特別支援教育コーディネーター等と連携を図り次の業務を行うものとする。

(1) 通常学級に在籍し、教育的支援が必要と考えられる児童生徒に対する学習・生活指導の補助

(2) 特別支援学級に在籍する児童生徒に対する学習・生活指導の補助

(3) 全各号に掲げるもののほか、教育委員会や校長が必要と認める研修

(支援員の勤務時間等)

第6条 支援員の勤務時間は、学校の課業日を基本とし、1日5時間を原則として1週間あたり25時間以内とする。ただし、北斗市立学校管理規則(平成18年北斗市教育委員会規則第11号)第25条に定める休業日に学校行事が行われるときは、その日を勤務日とすることができる。

2 支援員の勤務時間の割り振りは、配置校の校長が定める。

(勤務時間の報告)

第7条 配置校の校長は、「学習支援員勤務実績報告書」(様式第3号)により、前月分の支援員の勤務実績を毎月5日までに教育委員会へ報告しなければならない。配置校の校長は、「学習支援員勤務実績報告書」(様式第3号)により、前月分の支援員の勤務実績を毎月5日までに教育委員会へ報告しなければならない。

2 前項の報告には、「学習支援員活動整理簿」(様式第4号)の写しを添付するものとする。

(実績報告)

第8条 配置校の校長は、各学期末までに「学習支援員配置事業実績報告書」(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日教委訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日教委訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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北斗市学習支援員配置事業実施要綱

平成23年3月15日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)