○北斗市ふるさと親善大使設置要綱

平成23年5月13日

訓令第18号

(設置)

第1条 北斗市(以下「市」という。)は、自然、産業、観光、企業誘致など様々な分野の情報を国内外へ向けて発信し、市の知名度向上を図るため、北斗市ふるさと親善大使(以下「大使」という。)を設置する。

(役割)

第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 市の魅力を積極的に宣伝すること。

(2) その他市長が必要と認めること。

(認定)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の中から大使を認定する。

(1) 市出身者又は市にゆかりのある者

(2) 市長が認める者

2 大使を希望する者は、ふるさと親善大使認定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請を受けた場合、市長は速やかに認定又は不認定の決定を行い、その結果を申請者に連絡するものとする。

(任期等)

第4条 大使の任期は設けない。ただし、次に掲げる要件に該当する場合は、この限りでない。

(1) 公序良俗に反する、又は大使として相応しくない非行があった場合

(2) 大使の所在が不明となった場合

(3) 本人が希望する場合

(報酬等)

第5条 大使に報酬は、支給しない。ただし、職務遂行のため、次に掲げるものを予算の範囲内で提供することができる。

(1) 名刺

(2) その他市長が必要と認めたもの

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、経済部観光課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年5月20日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

北斗市ふるさと親善大使設置要綱

平成23年5月13日 訓令第18号

(平成25年5月20日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成23年5月13日 訓令第18号
平成24年4月1日 訓令第13号
平成25年5月20日 訓令第20号