○北斗市ワクチン接種緊急促進事業実施要綱

平成23年5月11日

訓令第17号

(目的)

第1条 「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金の運営について」(平成22年11月26日健発1126第8号当職通知)に基づき都道府県に造成されたワクチン接種緊急促進基金を活用し、ワクチン接種緊急促進事業を行うことを目的とする。

(ワクチン接種の種類)

第2条 ワクチン接種は、次に掲げるものとする。

(1) 子宮頸がん予防ワクチン

(2) ヒブワクチン

(3) 小児用肺炎球菌ワクチン

(接種対象者)

第3条 予防接種の対象者は、次に掲げるものとする。

(1) ヒトパピローマウィルスワクチン(以下「子宮頸がん予防ワクチン」という。)は、13歳となる日の属する年度の初日から、15歳となる日の属する年度の末日までの間にある女性で、北斗市民である者。ただし、平成23年4月1日から平成24年3月31日までは、平成23年度に16歳となる者についても、接種を受けることができる。

(2) ヘモフィルスインフルエンザ菌b型ワクチン(以下「ヒブワクチン」という。)は、初回免疫接種開始年齢が2か月齢以上1歳未満の者で、北斗市民である者。ただし、平成23年4月1日から平成23年4月30日までは、2か月齢以上13か月齢未満の者とする。

なお、本事業開始前に初回免疫接種を1回目若しくは2回目・3回目の接種を行った者、又は明らかな発熱等を呈している若しくは急性の疾患にかかっていることによりヒブワクチンの接種を受けることが適当でないとされた者については、引き続き必要回数の接種を受けることができる。

(3) 小児用肺炎球菌ワクチンは、初回免疫接種開始年齢が2か月齢以上1歳未満の者で、北斗市民である者。ただし、平成23年4月1日から平成23年4月30日までは、2か月齢以上13か月齢未満の者とする。

なお、本事業開始前に初回免疫接種を1回目若しくは2回目・3回目の接種を行った者、又は明らかな発熱等を呈している若しくは急性の疾患にかかっていることにより小児用肺炎球菌ワクチンの接種を受けることが適当でないとされた者については、引き続き必要回数の接種を受けることができる。

(予防接種の場所)

第4条 北斗市と委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)で実施する。

(接種の受け方)

第5条 接種を受けようとする者は、受託医療機関において、予診票に必要事項を記載し接種を受けるものとする。

(事業実施方法)

第6条 事業の実施方法については、「受託医療機関の窓口において、接種対象者であることを確認した場合には、実費負担の全部を徴収しないこととし、その費用については、受託医療機関からの請求に応じ、市長が支払うこととする。

(健康被害の救済)

第7条 子宮頸がん等ワクチンの接種により生じた健康被害について適切に救済するため北斗市予防接種事故災害補償規程に基づき対応する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年2月1日から適用する。

(平成23年5月18日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

北斗市ワクチン接種緊急促進事業実施要綱

平成23年5月11日 訓令第17号

(平成23年5月18日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成23年5月11日 訓令第17号
平成23年5月18日 訓令第19号