○北斗市障害者相談員設置要綱
平成23年4月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障害者相談員について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 身体障害者相談員又は知的障害者相談員(以下「相談員」という。)は身体障がい者又は知的障がい者(以下「身体・知的障がい者」という。)の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体・知的障がい者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体・知的障がい者に関する援護思想の普及等、身体・知的障がい者の福祉の増進に資することを目的とする。
2 前項の委嘱は、身体障害者相談員は、原則として身体障がい者のうちから、知的障害者相談員は、原則として、知的障がい者の保護者のうちから選任するものとする。
(業務)
第4条 身体障害者相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 身体障がい者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障がいのある人の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障がいのある人の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障がいのある人に対する市民の認識を深めるため、関係機関等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
2 知的障害者相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談支援を除く)を行うこと。
(2) 知的障がい者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関に連絡すること。
(3) 知的障がい者に対する援護思想の普及に関すること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(服務)
第5条 相談員は、その業務を行うにあたっては、個人の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 相談員は、その業務を行うにあたって、第3条により交付された「相談員証」を携帯し、必要がある場合にはこれを提示しなければならない。
(関係機関との連携)
第6条 相談員は、その業務を行うにあたって、福祉事務所、民生委員等の関係機関との緊密な連携を保たなければならない。
(委嘱の期間)
第7条 相談員の委嘱期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員の委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の業務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(報償費)
第10条 相談員には、業務の実施に必要な通信費、交通費等に充てる経費として、別に定める額を支給する。
(研修)
第11条 市長は、相談員に対し、必要に応じて研修を受けさせるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。