○北斗市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成23年4月1日
訓令第13号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 審判申立(第3条―第11条)
第3章 費用の助成(第12条―第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない65歳以上の高齢者(65歳未満の者であって、特に必要があると市長が認める者を含む。)、知的障がい者及び精神障がい者(以下「要支援者」という。)の自立した日常生活の支援及び権利擁護を図るために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく、市長による後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)開始審判申立(以下「審判申立」という。)及び成年後見制度利用の支援について必要な事項を定めることを目的とする。
(支援の種類)
第2条 支援の種類は、市長による審判申立、審判申立を行う申立者に対する審判申立費用若しくは成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)及び成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見監督人等」という。)への報酬に要する費用に係る支援とする。
第2章 審判申立
(審判申立の基準)
第3条 市長は、要支援者について、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案し、必要があると認めるときは審判申立を行うものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力の程度
(2) 本人の生活状況及び健康状況
(3) 本人の配偶者又は二親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否及び当該親族等が審判申立を行う意思の有無
(4) 本人の福祉の増進を図る上での必要な事情
(5) 財産の管理等の日常生活上の支援の必要性
(6) 親族等からの虐待の有無
(審判申立の種類)
第4条 市長が行う審判申立の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意を要する行為の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)
(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(5) 補助人の同意権の付与の審判(民法第17条第1項)
(6) 保佐人の代理権の付与の審判(民法第876条の4第1項)
(7) 補助人の代理権の付与の審判(民法第876条の9第1項)
(審判申立の要請)
第5条 次に掲げる者は、要支援者が成年後見人等を必要とする状態にあると判断したときは、審判申立を市長に要請することができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条で定める社会福祉事業に従事する職員及び同法第15条第1項に定める福祉事務所の職員
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に定める居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業又は介護保険施設に従事する職員及び同法第8条の2に定める介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業又は介護予防支援事業に従事する職員
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院又は診療所に従事する職員及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める保健所の職員
(4) 民生委員
(5) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者
2 市長は、審判申立に当たり、必要と認めるときは、弁護士、家庭裁判所等に事前に協議することができる。
(市長による審判申立の対象者)
第7条の2 市長が審判申立を行う対象者は、要支援者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 北斗市に住所を有する者。ただし、北斗市内の施設等への入所又は入居等に伴い北斗市に転入した者のうち、介護保険の保険者、国民健康保険の保険者、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施機関、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)の実施機関、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の実施機関又は老人福祉法による入所措置の措置権者が北斗市以外の市区町村となっている者を除く。
(2) 北斗市に住所を有しない者のうち、北斗市以外の施設等への入所又は入居等に伴う北斗市からの転出により、介護保険の保険者、国民健康保険の保険者、生活保護法による保護の実施機関、中国残留邦人等支援法の実施機関、障害者総合支援法の実施機関又は老人福祉法による入所措置の措置権者が北斗市となっている者
(審判申立の手続き)
第8条 審判申立に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは家庭裁判所の定めるところによる。
(審判申立の費用負担)
第9条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判申立に要する費用(以下「審判申立費用」という。)を負担する。
(審判申立費用の求償)
第10条 前条の規定にかかわらず、市長は、要支援者の所得及び財産の状況を勘案し、審判申立費用の全部又は一部を当該要支援者に負担させることが相当と判断したときは、審判申立と同時に、家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく手続費用の負担を命ずる審判(以下「費用負担命令」という。)を家庭裁判所に申立てるものとする。
2 市長は、費用負担命令があったときは、成年後見人等を通じ、要支援者の資産から当該費用を求償するものとする。
(親族等への情報提供)
第11条 市長は、第6条に定める調査の実施にあたり、要支援者の親族等が審判申立を行う意思を有していることが確認されたときは、当該親族等に対し、要支援者本人の事理弁識能力及び生活状況を含む情報を必要の範囲内で提供するとともに、必要に応じ、親族等が行う申立手続等の援助を行うものとする。
2 前項において情報の提供を行う場合には、北斗市個人情報の保護に関する規則(令和5年北斗市規則第9号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
第3章 費用の助成
(1) 第7条の2に掲げる各号のいずれかに該当する者
(2) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
(3) 中国残留邦人等支援法第14条に規定する支援給付を受けている者
2 報酬の助成の対象期間(以下「助成対象期間」という。)は、成年後見人等に対する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」の対象期間のうち、直近の12か月以内とする。
3 成年後見人等は暴力団員(北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。
(助成対象の費用及び助成額)
第12条の2 審判申立に要する費用は、次の各号に掲げる費用とする。
(1) 申立手数料
(2) 登記手数料
(3) 郵便料
(4) 診断書作成費用
(5) 鑑定費用
2 成年後見人等又は成年後見監督人等の報酬費用に対する助成額は、別表に掲げる施設等(以下単に「施設」という。)に入所している場合にあっては月額1万8,000円、その他の場合にあっては月額2万8,000円を限度とする。
3 前項に規定する助成金の額の限度額の算定に当たり、助成対象期間に、施設に入所している場合とその他の場合の期間が混在する月があるときは、その他の場合の基準月額を適用するものとする。
(助成金の申請)
第13条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北斗市成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を審判申立に要する費用に係る申請にあっては、成年後見等の開始の審判の日から60日以内又は成年後見等の開始の審判の日の属する年度の末日までのうちいずれか早い日まで、報酬費用に係る申請にあっては、報酬付与の審判の日の翌日から60日以内又は報酬付与の審判の属する年度の末日までのうちいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 報酬費用に係る申請前に対象者が死亡したときは、当該対象者の成年後見人等が前項に規定する交付申請を行うことができるものとする。
(交付の決定)
第14条 市長は、申請があったときは、その内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、北斗市成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書兼額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(報告義務)
第16条 交付対象者又は成年後見人等は、要支援者の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(助成の中止及び助成金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により交付対象者について、資産及び収入等の状況の変化又は死亡等により助成の必要がなくなったと認めるときは、その内容に応じて助成を中止し、又は既に交付した助成金の返還を求めることができる。
2 市長は、対象者が虚偽の申請その他の不正な手段により助成金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
第4章 雑則
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第29号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年2月28日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年2月29日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第43号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
別表(第12条の2関係)
根拠法令 | 施設等名称 |
生活保護法 | 保護施設 |
障害者総合支援法(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)を含む) | 障害者支援施設 共同生活援助、療養介護及び宿泊型自立訓練が提供される施設 のぞみの園 |
老人福祉法 | 養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム 有料老人ホーム |
介護保険法 | 地域密着型介護老人福祉施設 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 (介護予防)特定施設入所者生活介護が提供される施設 (介護予防)認知症対応型共同生活介護が提供される施設 地域密着型特定施設入居者生活介護が提供される施設 |
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号) | サービス付き高齢者向け住宅 |
医療法 | 病院、診療所(ただし、3か月を超えて入院した場合に限る。) |
その他市長が認める施設 |