○北斗市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する要綱
平成23年2月21日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、北斗市暴力団排除条例(平成25年条例第1号)第6条に基づき、市が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約(以下「調達契約等」という。)から暴力団の介入を排除する措置について、必要な事項を定める。
(1) 入札参加資格業者等 一般競争入札若しくは指名競争入札の参加資格を有する者又は市が随意契約の相手方として選定する者をいう。
(2) 役員等 入札参加資格業者等が法人である場合はその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者、個人である場合はその本人をいう。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(5) 暴力団関係者 暴力団、暴力団員に協力し、又は関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者をいう。
2 市長は、前項の入札等参加排除措置に該当する入札参加資格業者等であると疑うに足る事実を把握したときは、函館方面函館中央警察署長(以下「警察署長」という。)に対し照会するものとする。
3 市長は、入札等参加排除措置を行ったときは、当該入札参加資格業者等の名称、所在地及び排除措置の期間等を公表することができる。
4 第1項の規定は、入札等参加排除措置を受けた入札参加資格業者等を構成員として含む共同企業体についても準用する。
(入札等参加排除措置の解除)
第4条 市長は、入札等参加排除措置を受けている入札参加資格業者等(以下「入札等参加排除者」という。)が次の各号の全てに該当する場合は、委員会の審議を経て、入札等参加排除措置を解除することができる。
(1) 入札等参加排除措置の事由となった措置要件ごとに、別表に定める期間を経過していること。
(2) 当該入札等参加排除者から様式第3号による入札等参加排除措置の解除の申し出があること。
(勧告措置等)
第5条 市長は、入札等参加排除措置を行わない場合において、この要綱の趣旨に照らし必要があると認められるときは、当該相手方に対し必要な措置を行うよう勧告又は注意喚起を行うことができる。
(競争入札参加資格審査の申請からの排除)
第6条 市長は、競争入札参加資格審査を行うにあたり、入札等参加排除者の申請を認めないものとする。
(一般競争入札からの排除)
第7条 市長は、市が発注する一般競争入札において、入札等参加排除者の参加を認めないものとする。
2 市長は、入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に、入札等参加排除措置を受けたときは、当該入札参加資格を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。
(指名競争入札からの排除)
第8条 市長は、市が発注する指名競争入札において、入札等参加排除者を指名しないものとする。
2 市長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に、入札等参加排除措置を受けたときは、当該指名を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。
(随意契約からの排除)
第9条 市長は、入札等参加排除者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、当該契約の目的及び内容から市長が特別な事由があると認める場合は、この限りでない。
(下請負等の禁止等)
第10条 市長は、入札等参加排除者が調達契約等の下請負人又は受託者(以下「下請負人等」という。)となることを認めないものとする。
3 市長は、調達契約等の相手方が入札等参加排除者を下請負人等としていた場合は、当該相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めることができる。
(契約の解除)
第11条 市長は、調達契約等の相手方が入札等排除措置(別表の措置要件6に該当する場合を除く。)を受けたときは、当該契約を解除することができる。
(不当介入等に対する措置)
第12条 市長は、調達契約等の相手方が当該契約の履行にあたり、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)から工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、速やかに報告を求めるとともに、警察への届出を行うよう指導するものとする。
2 市長は、調達契約等の相手方が直接又は間接に、指揮又は監督を行うべき下請負人等が、暴力団等から不当介入等を受けたときは、当該下請負人等に対し前項と同様に措置を行うよう、当該契約の相手方に指導を行うことを求めるものとする。
(警察署長との連携)
第13条 市長は、この要綱の運用にあたっては、警察署長との密接な連携を行うものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
措置要件 | 期間 |
1 入札参加資格業者等の役員等が暴力団員である場合若しくは暴力団又は暴力団員が入札参加資格業者等の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定した日から12月。ただし、当該措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで。(以下、措置要件6の期間まで同じ。) |
2 入札参加資格業者等の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 | 当該認定した日から6月 |
3 入札参加資格業者等の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 当該認定した日から6月 |
4 入札参加資格業者の役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定した日から3月 |
5 入札参加資格業者等の役員等がした下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が上記1から4までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | 当該認定した日から3月 |
6 入札参加資格業者等の役員等が暴力団等から不当介入等を受けたときに行うべき市への報告、及び市の指導に基づく警察への届出について、特別の事情もなく、その報告及び届出を怠ったと認められるとき。 | 当該認定した日から2週間 |