○北斗市指定金融機関の指定に関する規則

平成23年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定に基づき、市長が指定金融機関を指定する基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 北斗市指定金融機関は、安全性や確実性を第一優先に、かつ、北斗市内に店舗を有し、地域住民の利便性や地域経済への貢献度が将来とも期待できる金融機関であることとする。

(担保の提供)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の2第3項の規定に基づき、北斗市指定金融機関は、北斗市指定金融機関に関する契約の締結と同時に、担保として1,000万円の有価証券を本市に提供しなければならない。

(その他)

第4条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の3に規定する北斗市指定金融機関等の公金の収納及び支払の事務取扱いについては、契約、協定及び協議の中で市長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

北斗市指定金融機関の指定に関する規則

平成23年4月1日 規則第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成23年4月1日 規則第6号