○北斗市生活保護受給者就労支援員設置規則
平成23年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護受給者就労支援員(以下「就労支援員」という。)の設置に関し、北斗市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北斗市条例第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)の自立を助長することを目的とし、生活保護受給者のうち就労可能な者に対し、就労に関する相談及び指導等を行うため、就労支援員を置く。
(業務)
第3条 就労支援員の業務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護受給者の就労に関する相談、助言及び指導
(2) 生活保護受給者の就労に係る求人情報の収集及び提供に関すること。
(3) 公共職業安定所への同行訪問等に関すること。
(4) 公共職業安定所との連絡調整
(5) その他生活保護受給者の就労に関し福祉事務所長が必要と認める事項
(任用)
第4条 市長は、社会的信望があり、かつ、生活保護受給者の就労促進に熱意を持っていると認められる者の中から、就労支援員を任用するものとする。
2 就労支援員は、非常勤の職員とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。