○北斗市福祉事務所面接相談員設置規則

平成23年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、福祉事務所面接相談員(以下「面接相談員」という。)の設置に関し、北斗市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北斗市条例第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 生活困窮者の生活相談及び生活保護申請相談に対する適正な指導及び助言を行い、生活保護制度の適正な実施を図るため、福祉事務所に面接相談員を置く。

(業務)

第3条 面接相談員の業務は、次のとおりとする。

(1) 生活困窮による生活相談に関すること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による新規申請に係る指導及び助言に関すること。

(3) その他福祉事務所長が必要と認める事項

(任用)

第4条 市長は、社会的信望があり、かつ、社会福祉の増進に熱意を持っていると認められる者の中から、面接相談員を任用するものとする。

2 面接相談員は、非常勤の職員とする。

(相談の記録)

第5条 面接相談員は、その取り扱った相談について、北斗市生活保護法施行規則(平成18年北斗市規則第56号)第2条第2項第1号に規定する受付簿に記載し、その内容、相談経過等を同条第1項第1号に規定する面接記録票に明確に記録するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

北斗市福祉事務所面接相談員設置規則

平成23年3月30日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年3月30日 規則第4号
令和3年3月18日 規則第8号