○北斗市スポーツ合宿誘致推進条例

平成23年3月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、スポーツ合宿誘致を推進するための基本的な事項を定めるとともに、合宿を通じて、滞在型スポーツ振興による交流人口の拡大を図り、市民皆スポーツの普及及び地域経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 合宿 学校、実業団、クラブ等に所属するスポーツ団体が、スポーツ技術向上を目的に練習、研修等を行うために宿泊することをいう。

(2) 合宿者 市外に所在する団体で、北斗市林業協業センター又は市内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業に係る施設をいう。以下「市内宿泊施設」という。)に宿泊し、合宿を行う者をいう。

(市の役割)

第3条 市は、スポーツ合宿誘致に関し積極的な情報提供に努めるとともに、合宿者の誘致を図るための総合的かつ効果的な施策を実施するものとする。

2 市は、施設の設置者として適正な管理を行うとともに、合宿者が安全で安心して使用できるよう施設の提供に努めるものとする。

3 市は、民間事業者相互の調整を図り、その連携強化の促進に努めるものとする。

(優遇措置)

第4条 合宿者が市の運動施設を使用又は利用する場合は、北斗市都市公園条例(平成18年北斗市条例第155号)第4条第3項の利用料金、北斗市体育館条例(平成18年北斗市条例第86号)第9条第1項ただし書に規定する使用料及び北斗市民プール条例(平成18年北斗市条例第85号)第10条第1項の使用料は免除する。

2 北斗市林業協業センターに宿泊する場合は、北斗市住民施設条例(平成18年北斗市条例第95号)第9条第1項の使用料は、同項の規定にかかわらず同項の使用料から1人1泊2,000円を減じた額を徴収する。

(助成措置)

第5条 市長は、スポーツ合宿誘致を推進するため、合宿者に対し別に定めるところにより、予算の範囲内において、その経費の一部を補助することができる。

(委任)

第6条 この条例に規定する補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月13日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施設使用料等の改定に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の規定による改正前の当該各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の施設使用又は空き地除草について使用料又は費用(以下この項において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の当該各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。

(平成29年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申込み等を行った合宿者が、施行日以後平成30年3月31日までに北斗市林業協業センターに宿泊した場合の使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第16号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

北斗市スポーツ合宿誘致推進条例

平成23年3月15日 条例第1号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成23年3月15日 条例第1号
平成26年2月13日 条例第1号
平成29年3月22日 条例第9号
平成30年3月20日 条例第16号