○北斗市漁業経営健全化促進資金利子補給規則

平成22年6月11日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、燃油、資材高騰、漁価安の影響を受けている漁業従事者(以下「漁業者」とする。)に対して資金繰りを円滑にするため、借換資金を融通するために北海道が制定した漁業経営健全化促進資金利子補給金実施要綱(平成21年12月16日制定 水経第994号)にて北海道から認定を受け、上磯郡漁業協同組合(以下「漁協」とする。)から融資を受けた場合に、その利息の一部に利子補給金を交付する。

(利子補給対象漁業者)

第2条 利子補給の対象となる漁業者は、前条に規定する認定を受け、市税を滞納していない漁業者とする。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給の額は1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの各期間において償還された利息に対し、漁業経営健全化促進資金利子補給金実施要領(平成21年12月16日水経第994号)第14条に定める利子補給率で計算した額とする。ただし、滞納に係る利息については対象としない。

(利子補給対象の認定申請)

第4条 利子補給金の交付対象の認定を受けようとする漁業者は、利子補給金交付認定申請書(様式第1号)に融資条件等を記載した漁協の融資証明書等を添えて、漁協を経由して市長に提出するものとする。

(利子補給対象の認定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金の交付対象者とすべきものと認めたときは、その認定をする。

2 市長は、前項の規定により利子補給金交付対象の認定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にあっては、その条件を当該認定を申請した者に利子補給金交付対象認定書(様式第2号)により通知しなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第6条 利子補給金交付対象の認定を受けた者で、利子補給金の交付を受けようとするものは、各年度の償還分を漁協に償還後速やかに利子補給金交付申請書(様式第3号)に漁協の発行する償還済み証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付認定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の認定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の認定をしたときは、速やかにその認定の内容及びこれに条件を付した場合にあっては、その条件を当該補助金の交付を申請した者に通知しなければならない。

(補助金交付認定の取消し及び返還)

第8条 補助金交付又は交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、補助金の全部又は一部を取り消し、又は当該取消部分に関し既に交付した補助金があるときは、その返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付認定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この規則に違反したとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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北斗市漁業経営健全化促進資金利子補給規則

平成22年6月11日 規則第20号

(平成22年6月11日施行)