○北斗市観光大使設置要綱

平成22年6月11日

訓令第18号

(設置)

第1条 北斗市(以下「市」という。)に関する観光資源等の魅力ある情報を国内外に発信し、市の知名度の向上と観光産業の発展を図るため、北斗市観光大使(以下「大使」という。)を設置する。

(職務)

第2条 大使の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の魅力を積極的に宣伝すること。

(2) 市に対して、観光に関する提言や意見を述べること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 大使は、次に掲げる要件をいずれも満たす者のうちから、本人の同意を得て市長が委嘱する。

(1) 全国的に活躍し、多くの人から親しまれていること。

(2) 市の出身者又は市に何らかのゆかりがあること。

2 前項によるもののほか、市長が特に認めるものを特別観光大使(以下「特別大使」という。)として委嘱できる。

(任期等)

第4条 大使及び特別大使の任期は設けない。ただし、次に掲げる要件に該当する場合は、この限りでない。

(1) 公序良俗に反する、又は大使及び特別大使として相応しくない非行があった場合

(2) 大使及び特別大使の所在が不明となった場合

(3) 本人が希望する場合

(報酬等)

第5条 大使及び特別大使に報酬は、支給しない。ただし、職務遂行のため、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) その他市長が必要と認めたもの

(庶務)

第6条 大使及び特別大使に関する庶務は、経済部観光課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、大使及び特別大使に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年3月29日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市観光大使設置要綱

平成22年6月11日 訓令第18号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成22年6月11日 訓令第18号
平成24年4月1日 訓令第13号
平成25年3月29日 訓令第8号