○北斗市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成22年5月31日

規則第16号

(縦覧の告示事項)

第2条 条例第3条の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置の場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(縦覧の期間等)

第3条 条例第1条に規定する報告書等(以下「報告書等」という。)の縦覧は、条例第4条第2項に規定する期間のうち、次に掲げる日以外の日に行うものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。

(縦覧の手続)

第4条 報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、生活環境影響調査結果縦覧申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反する者に対し、報告書等の縦覧を中止させ、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第6条 条例第1条の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 当該施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北斗市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施…

平成22年5月31日 規則第16号

(平成27年9月19日施行)