○北斗市受胎調節実地指導員の指定に関する事務施行規則

平成22年6月17日

規則第24号

(趣旨)

第1条 母体保護法(昭和23年法律第156号。以下「法」という。)の施行については、母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)及び母体保護法施行規則(昭和27年厚生省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(標識の交付)

第2条 省令第10条に規定する標識の交付を受けようとするときは、受胎調節実地指導員標識交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(指定証の訂正)

第3条 省令第12条の規定による指定証の訂正は、受胎調節実地指導員指定証訂正申請書(様式第2号)により、指定証及び戸籍抄本(住民票で変更の事実を証明することができるときは住民票)を添付し、受胎調節実地指導員指定証訂正手数料を添えて、市長に申請しなければならない。

(住所変更の届出)

第4条 省令第13条第1項の規定による住所変更は、受胎調節実地指導員住所変更届(様式第3号)により、市長に届出しなければならない。

(指定証及び標識の再交付)

第5条 省令第14条第1項及び第2項の規定による指定証及び標識の再交付は、受胎調節実地指導員指定証(標識)再交付申請書(様式第4号)により、受胎調節実地指導員指定証(標識)再交付手数料を添えて、市長に申請しなければならない。

2 指定証(標識)をき損したときは、その指定証(標識)を添付するものとする。

(指定の取消等)

第6条 省令第15条第1項の規定による指定の取消しは、受胎調節実地指導員指定取消申請書(様式第5号)により、指定証を添付し、市長に申請しなければならない。

2 省令第15条第2項の規定による届出は、受胎調節実地指導員死亡(失踪)(様式第6号)により、指定証及び、標識が交付されている場合は標識を合わせて添付し、市長に届出しなければならない。

(認定の申請)

第7条 省令第16条の規定による認定は、受胎調節実地指導員指定申請書(様式第7号)により、助産師、保健師又は看護師の免許証の写又はこれに代わるべき書類及び法第15条第2項に規定する都道府県知事の認定する講習を終了したことを証する書類(原本)を添付し、受胎調節実地指導員指定証交付手数料を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定証・標識の交付)

第8条 市長は、第2条第5条第7条の申請があったときは、審査の結果申請等に関わる書類が適正と認められた場合、受胎調節実地指導員指定証・標識の交付をするものとする。

第9条 市長は、受胎調節実地指導員名簿(様式第8号)を備え、異動のつど整理しなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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北斗市受胎調節実地指導員の指定に関する事務施行規則

平成22年6月17日 規則第24号

(平成22年6月17日施行)