○北斗市総合評価審査委員会規程
平成21年12月10日
訓令第31号
(設置)
第1条 北斗市が試行する総合評価落札方式における技術審査を行うことを目的として、北斗市総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次の事項を所掌する。
(1) 総合評価落札方式の実施工事の選定
(2) 落札者決定基準の設定
(3) 技術提案の評価及び技術評価点の決定
(4) 学識経験者への意見聴取
(組織)
第3条 委員会は、次の職にある者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 建設部長
(4) 総合分庁舎長
(5) 建設部土木課長
(6) 建設部都市住宅課長
(7) 建設部上下水道課長
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は、副市長とする。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(議事)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数をもって成立し、出席委員の過半数をもって決する。
(書記)
第6条 委員会に書記を置く。
2 書記は、当分の間建設部土木課長が兼務する。
(守秘義務)
第7条 この委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この規程に定めのない事項は、委員会の決するところによるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月10日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月1日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。