○北斗市借上市営住宅運営委員会実施要綱

平成21年9月10日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、北斗市借上市営住宅制度実施要綱第26条第3項の規定に基づき、北斗市借上市営住宅等の供給及び管理を適正に行うため、北斗市借上市営住宅運営委員会(以下「委員会」という。)の実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 委員会は、次に掲げる委員で構成する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 市民部長

(4) 民生部長

(5) 経済部長

(6) 建設部長

(7) 総合分庁舎長

(8) 総務課長

(9) 企画課長

(10) 財政課長

(11) 都市住宅課長

(12) その他必要があると認める課長

(委員長)

第3条 委員会には、委員長を置く。

2 委員長には、副市長を充てる。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、北斗市借上市営住宅の事業終了をもって満了とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員長に委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設部都市住宅課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年12月17日訓令第33号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年1月30日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

北斗市借上市営住宅運営委員会実施要綱

平成21年9月10日 訓令第22号

(平成29年1月30日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成21年9月10日 訓令第22号
平成21年12月17日 訓令第33号
平成29年1月30日 訓令第2号