○北斗市借上市営住宅運営委員会実施要綱
平成21年9月10日
訓令第22号
(目的)
第1条 この要綱は、北斗市借上市営住宅制度実施要綱第26条第3項の規定に基づき、北斗市借上市営住宅等の供給及び管理を適正に行うため、北斗市借上市営住宅運営委員会(以下「委員会」という。)の実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(構成)
第2条 委員会は、次に掲げる委員で構成する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 市民部長
(4) 民生部長
(5) 経済部長
(6) 建設部長
(7) 総合分庁舎長
(8) 総務課長
(9) 企画課長
(10) 財政課長
(11) 都市住宅課長
(12) その他必要があると認める課長
(委員長)
第3条 委員会には、委員長を置く。
2 委員長には、副市長を充てる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、北斗市借上市営住宅の事業終了をもって満了とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員長に委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設部都市住宅課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月17日訓令第33号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月30日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。