○北斗市新型インフルエンザ対策本部設置要綱

平成21年5月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 新型インフルエンザが市内に発生した場合又は発生の恐れがある場合、その対策について情報の共有等を通じて関係機関と連携し、必要な対策を講じるため、北斗市新型インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 新型インフルエンザの市内発生に備えた対策に関すること。

(2) 新型インフルエンザの市内発生時の対策に関すること。

(3) 市民に対する正確な情報の提供に関すること。

(4) その他新型インフルエンザ対策に関し必要な事項

(組織等)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長2人及び別表に掲げる部員をもって組織する。

2 本部長には市長、副本部長には副市長及び教育長の職にある者をもって充てる。

3 本部長は、対策本部を代表し、会務を総理する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指定した順に従いその職務を代理する。

5 対策本部長は、必要があると認めるときは、その都度本部員を追加することができる。

(会議)

第4条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(関係機関に対する要請)

第5条 本部長は、対策本部の設置目的を達成するために必要がある場合には、関係機関に対し、対策本部の会議に出席を求めるものとする。

(庁内連絡会議)

第6条 本部長は、新型インフルエンザ対策に関する業務を迅速かつ効果的に推進するため、庁内連絡会議を置く。

2 庁内連絡会議は、各部長、課長職にある者をもって組織し、本部長は必要と思われる関係職員の出席を求め会議を開くことができる。

(事務局)

第7条 対策本部及び庁内連絡会議の事務局は、民生部保健福祉課に置き、事前準備から発生の各段階に応じ運営するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策本部及び庁内連絡会議について必要な事項は本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年12月12日訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年1月30日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

総務部長、市民部長、民生部長、経済部長、総合分庁舎長、総務課長、市民課長、社会福祉課長、子育て支援課長、保健福祉課長、市民窓口課長、農林課長、水産商工労働課長、観光課長、学校教育課長、北斗消防署長

北斗市新型インフルエンザ対策本部設置要綱

平成21年5月1日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成21年5月1日 訓令第8号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成24年4月1日 訓令第13号
平成28年12月12日 訓令第27号
平成29年1月30日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第17号