○北斗市市民税減免取扱要綱

平成21年6月12日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市税条例(平成18年北斗市条例第64号。以下「条例」という。)第51条の規定に基づく市民税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(原則)

第2条 市民税の減免は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第323条に基づく条例第51条の規定により、市民税の納税義務者が負担能力の著しい低下等によりその納付が困難となった場合において、その市民税について徴収猶予、納期限の延長等の措置を講ずることによってもなおその納付が困難であると認められるときに、その納税義務者に対して行うものとする。

2 この要綱に定める市民税の減免の決定については、減免の趣旨に沿い、その申請の内容及び申請をした者の負担能力、生活能力、資産その他の事項を調査把握の上、他の納税義務者に係る市民税の扱いとの均衡を失わないよう慎重に取り扱わなければならない。

(減免の対象者及び割合)

第3条 市民税の減免を受けることができる者及びその者に係る市民税の減免の割合は、別表のとおりとする。

(減免の対象とする市民税)

第4条 市民税の減免は、その事由の生じた日の属する年度ごとに、減免の申請のあった日以後に到来する納期に係る市民税(減免の事由の生じた日以前に市民税が納付されている場合におけるその納付されている市民税を除く。)について行うものとする。

(適用除外)

第5条 市民税の納税義務者(別表2の項に該当する者)次の各号のいずれかに該当する場合は、その者についての市民税の減免は行わない。

(1) 蓄積された資産(生活保護開始決定基準となる手持金及び資産保有を除く。)又は退職金、保険金、保障金若しくは仕送り等により、当該年度内の生活に支障がない者

(2) 生活困窮の状態が当該年度内に市民税の減免を要しない状態となる見込みのある者

(3) 前年度分までの市民税を完納していない者(納付相談を経て分割等の方法により納付を履行している者を除く。)

(申請書等の提出)

第6条 条例第51条の申請は、市(道)民税減免申請書(別記様式第1号)又は法人市民税均等割減免申請書(別記様式第2号)により、納期限までに提出しなければならない。

2 条例第51条の減免を受けようとする事由を証明する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 保護決定通知書

(2) 事業主の給与証明書

(3) 民生委員の発行する無職証明書

(4) 離職票

(5) 医療費の請求書又は領収書

(6) 在学証明書

(7) 定款、規約又は会則、事業報告書、収支決算書

(8) り災証明書

(9) その他市長が必要と認める書類

(減免の決定通知)

第7条 市長は、条例第51条の申請をした者について市民税の減免を決定した場合は、その者に対し速やかに通知するものとする。

(減免の申請の却下等)

第8条 市長は、市民税の減免の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、その申請を却下するものとする。

(1) 第3条の規定による市民税の減免を受けることができる要件を欠いている者

(2) 第5条各号のいずれかに該当する者

(3) 虚偽の申請をした者

(4) 市長が指定する書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じない者

2 市長は、前項の却下をしたときは、その申請をした者に対し通知するものとする。

(見込所得金額の算定方法)

第9条 市民税の減免をする場合における見込所得金額は、次に定めるところにより算定するものとする。

(1) 給与所得者等毎月特定の収入がある者の所得の額は、給与証明書等によるものとし、給与収入金額から給与所得控除をして得た額とする。

(2) 日雇い等月々収入が不安定な者の額は、申請前3箇月の平均月収に当該中の継続すると予想される月数を乗じた給与収入金額から給与所得控除をして得た額とする。

(3) 事業による所得の額は、総収入金額から必要経費相当額を控除して得た額とする。

(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業給付金又は遺族年金、障害者年金、母子年金若しくは労災保険等非課税所得とされている所得は、給与収入金額とみなし、その収入金額から給与所得控除をして得た額とする。

(減免事由が消滅したときの申告)

第10条 市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合は、速やかに市(道)民税減免事由消滅申告書(別記様式第3号。以下「申告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(減免の取消し等)

第11条 市長は、前条の申告書の提出があったとき、又は虚偽の申請その他不正の行為により市民税の減免を受けたことを知ったときは、直ちにその者に係る市民税の減免を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により市民税の減免を取り消したときは、速やかに取消しを受けた者に対し通知するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令は、平成21年度分の市民税から適用する。

(経過措置)

3 この訓令制定前の北斗市市民税減免取扱要領の規定に基づく市民税に係る減免については、なお従前の例による。

(平成27年6月12日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北斗市市民税減免取扱要綱の規定は、平成27年度以後の年度分の市民税について適用し、平成26年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日訓令第29号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成29年7月11日訓令第26号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月17日訓令第10号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

減免の対象者

納税義務者の所得による区分及び減免の割合

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

10分の10

2 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(1) 当該年の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合に、当該金額を含む。以下同じ。)の見込額が皆無となる者又は生活保護受給者との均衡上特に必要と認める者が、第2条に規定する措置を講じても納付が困難な納税義務者であり、かつ、第5条に規定する適用除外に該当しない者で、次の各号のいずれかに該当する者に対し、次の区分により減免する。

(イ) 失業、疾病、負傷その他これらに類する事由により、当該年における世帯の合計所得金額の見込額が皆無となる場合

(ロ) 失業、疾病、負傷その他これらに類する事由により、私的な扶助を受けている者又は親族等からの仕送りを受けている者などで、それらを含めた当該年における世帯の合計所得金額の見込額が生活保護基準相当額(生活保護法第8条の規定による厚生労働大臣の定める基準の額に相当する額をいい、給与収入額とみなして給与所得金額に換算したものをいう。以下同じ。)の1.3倍以下である場合

 

 

 

 

減免の対象

所得割額に係る減免の割合

 

当該年において世帯の合計所得金額の見込額が皆無又は生活保護基準相当額以下である場合

10分の10

世帯の合計所得金額の見込額が生活保護基準相当額を上回り、その割合が1.2倍以下である場合

10分の5

世帯の合計所得金額の見込額が生活保護基準相当額を上回り、その割合が1.3倍以下である場合

10分の3

 

 

 

 

(2) 世帯の当該年の合計所得金額の見込額が、世帯の前年中の合計所得金額に比較し、著しく減額となった者で、第2条に規定する措置を講じても納付が困難な納税義務者であり、かつ、第5条に規定する適用除外に該当しない場合、次の各号のいずれにも該当する者に対し、次の区分により減免する。

(イ) 前年中の世帯の合計所得金額が600万円以下であること。

(ロ) 当該年の世帯の合計所得金額の見込額が減額となった事由が、失業、疾病、負傷その他これらに類するものであること。

 

 

 

 

所得減少の程度

3分の1以上2分の1未満

2分の1以上3分の2未満

3分の2以上

 

前年中の合計所得金額

所得割額に係る減免の割合

300万円以下

10分の3

10分の6

10分の9

450万円以下

10分の2

10分の5

10分の8

450万円超

10分の1

10分の4

10分の7

 

 

 

3 学生及び生徒

所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する学生及び生徒で、前年中の合計所得金額が300万円以下で、かつ、第2条に規定する措置を講じても納付が困難な納税義務者である場合には、次の区分により減免する。

 

 

 

 

前年中の合計所得金額

減免の割合

 

90万円以下であるとき

10分の10

120万円以下であるとき

10分の8

180万円以下であるとき

10分の6

230万円以下であるとき

10分の4

230万円を超えるとき

10分の2

 

 

 

4 公益社団法人及び公益財団法人(NPO法人で、その事業活動が公益的、公共的性格が顕著であり、かつ公益上の必要があると認められる者を含む。)で、非収益事業である者

均等割額の全額

5 災害その他特別の事情のある者

(1) 災害により次の事由に該当することとなった者

 

 

 

 

事由

減免の割合

 

死亡した場合

10分の10

生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合

10分の10

法第292条第1項第10号に規定する障害者となった場合

10分の9

 

 

 

(2) 自己(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者に対しては、次の区分により減免する。

 

 

 

 

損害の程度

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

 

前年中の合計所得金額

減免の割合

500万円以下であるとき

2分の1

10分の10

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

 

 

 

(3) 災害により、収穫すべき当該農作物又は漁獲物の減収による損失額の合計額(農作物又は漁獲物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)又は漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき農作物共済金額又は漁業共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得又は漁業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税の所得割の額を前年中における農業所得又は漁業所得の金額と農業所得又は漁業所得以外の金額とに按分して得た額)について、次の区分により減免する。

 

 

 

 

前年中の合計所得金額

減免の割合

 

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

 

 

 

(4) 火災等により個別的な被害を受けた場合は、その損害の程度により減免措置を講ずるものとし、減免割合については、第1号及び第2号の規定を適用する。

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北斗市市民税減免取扱要綱

平成21年6月12日 訓令第12号

(平成31年1月1日施行)