○北斗市企業立地の促進に関する条例施行規則

平成21年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市企業立地の促進に関する条例(平成21年北斗市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 物の製造又は加工を行う施設をいう。

(2) 特定事業所 企業の経営の効率化又は事業活動を支援するサービスを提供する事業(情報通信業及びコールセンター業に限る。)又は自社の事業拠点の分散化を図るための事業(サテライトオフィス設置事業、本社機能移転事業に限る。)を行う事業所又は事務所をいう。

(3) 試験研究施設 自然科学に関する基礎研究、応用研究又は開発研究を行う施設をいう。

(4) 国際物流関連施設 関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第11号に規定する開港又は同法第29条に規定する保税地域における外国貨物に係る荷さばき、保管若しくは加工又はこれを原料とする製造を行う事業(別表第1において「国際物流関連事業」という。)の用に供する施設をいう。

(5) 物流関連施設 事業者が自ら使用する倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う施設をいう。

(6) 植物工場 施設内で、植物の生育に必要な環境を人工的に制御し、季節に関係なく養液栽培により野菜等の植物を連続的に生産するシステムを有する施設で、省エネルギー又は新エネルギーの活用のために先進的な設備を導入していると市長が認めるものをいう。

(7) 投資額 工場、特定事業所、試験研究施設、国際物流関連施設、物流関連施設又は植物工場(以下「工場等」という。)の新設(第4条第1項に規定する新設をいう。同項を除き、以下同じ。)又は増設(第4条第2項に規定する増設をいう。同項を除き、以下同じ。)をするために必要な施設に対する投資額であって、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号(第5号を除く。)までに掲げる資産及び同条第8号リに掲げる資産の取得価額の合計額をいう。

(8) 常用雇用者 事業者が新たに雇用する従業者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。

 雇用期間の定めのない者であること。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者を除く。)であること。

 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定に基づき、健康保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第39条第1項の確認を受けた者であること。

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定に基づき、厚生年金保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第18条第1項の確認を受けた者であること。

(9) 雇用人数 常用雇用者の人数をいう。

(助成措置の対象施設)

第3条 条例第2条第1項第1号の規則で定める施設は、次に掲げる要件のいずれにも該当する工場等とする。

(1) 別表第1の対象施設欄に掲げる区分に応じ、同表の対象業種欄に定める業種又は事業に係るもので、かつ、同表の対象基準欄に定める基準を満たしていること。

(2) 環境の保全について、適切な措置がされていること。

(助成措置の対象となる新設又は増設)

第4条 条例第2条第1項第1号の規則で定める新設は、次の各号のいずれかに該当し、雇用人数が5人以上のものをいう。

(1) 市内に工場等を有していない事業者が新たに市内に工場等を設置すること。

(2) 既に市内に工場等を有する事業者が新たに当該工場等と第2条第1項第1号から第6号までの区分を異にする工場等を市内に設置すること。

(3) 既に市内に工場等を有する事業者が新たに当該工場等に係る業種と日本標準産業分類に定める中分類を異にする業種に係る工場等(特定事業所を有する事業者にあっては、当該特定事業所に係る業種又は事業と異なる業種又は事業の特定事業所)を市内に設置すること(前号に該当する場合を除く。)

2 条例第2条第1項第1号の規則で定める増設は、既に市内に工場等を有する事業者が雇用人数5人以上の増加を伴う工場等を新たに市内に設置するもの(市内移転を含む。)で新設以外のものをいう。

(投資額の算定)

第5条 工場等の新設又は増設のための投資額の算定に当たっては、操業又は事業(以下「操業等」という。)のために直接使用されるもののほか、工場等の内部環境施設、福利厚生施設、敷地内の環境整備施設等に係るものを含むものとする。

2 工場等の新設又は増設のための投資額の算定に当たっては、当該工場等の施設の全部又は一部が北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例(平成19年北海道条例第68号)第13条第1項に規定する補助金以外の補助金及び市以外の補助金(第12条第2項において「他の補助金」という。)の交付を受ける予定があり、又は交付を受けているときは、当該補助金の交付に係る施設を投資額の算定の対象から除外するものとする。

3 工場等の移転のための投資額の算定に当たっては、当該投資額のうち所得税法施行令第6条第1号及び第2号に掲げる資産については、その取得価額の合計額から移転前の資産の評価額及び公共事業の施行に伴った補償物件の補償費を差し引くものとする。

(立地計画の認定)

第6条 企業立地を行おうとする事業者で条例第5条第1項の規定による補助金の交付を受けようとするものは、企業立地に係る計画(以下「立地計画」という。)を市長に提出して、その立地計画が適当である旨の認定を受けなければならない。

2 前項の規定により認定を受けようとする事業者は、新設又は増設をする工場等の工事に着手する日の60日前から工事に着手した日の後30日までの期間内に、別記第1号様式の立地計画認定申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工場等の位置図、施設内の配置図及び設備配置図

(2) 工場にあっては、生産工程図

(3) 法人にあっては、次の事項を記載した書類(法人以外の事業者にあっては、これに準ずるもの。)

 団体の沿革及び現況

 市外の既存工場等の所在地及び名称並びに雇用者数

 最近3期の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書

 定款

 登記事項証明書

(4) 立地計画に係る事業を行う事務所を賃借する場合にあっては、賃貸借契約書の写し

(5) その他参考となる書類

3 立地計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業者の概要

(2) 企業立地に係る事業の概要

(3) 企業立地の場所及び時期

(4) 企業立地に係る設備投資に関する事項

(5) 企業立地に必要な資金の調達計画

(6) 企業立地に伴う雇用に関する事項

(7) 企業立地に係る環境の保全に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

4 市長は、第2項の規定により認定の申請があった場合において、その立地計画に係る工場等が第3条各号に掲げる要件のいずれにも該当しているものと認められるときは、認定をし、その旨を通知するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、市長は、第2項の規定により認定の申請をした事業者に、市町村税の滞納などが明らかになった場合、当該事業者にその理由を示し、認定をしないことができる。

6 市長は、第4項の認定をする場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(認定計画の変更)

第7条 前条第1項の規定により立地計画の認定を受けた事業者(次条第1項の規定により当該事業者の地位の承継の承認を受けた事業者を含む。以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る立地計画(以下「認定計画」という。)に記載された事項のうち次に掲げる事項の変更をしようとするときは、速やかに市長の認定を受けなければならない。

(1) 業種又は事業

(2) 製造する主たる製品等の内容

(3) 工場等の所在地

(4) 工場等の新設又は増設のための投資額の予定額(変更額が変更後の投資額の20パーセント以内の変更又は変更額が5,000万円以内の変更の場合を除く。)

(5) その他認定計画の遂行に重大な影響を与える事項

2 前項の規定により認定計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、別記第2号様式の認定計画変更認定申請書を市長に提出しなければならない。

3 前条第4項及び第6項の規定は、第1項の認定について準用する。

(認定事業者の地位の承継)

第8条 第12条第1項の規定による補助金の交付の決定を行うまでの間に、合併、事業譲渡その他の理由により認定事業者に係る工場等を承継した事業者(以下この項及び次項において「承継人」という。)が市長の承認を受けたときは、承継人は、認定事業者の地位を承継する。

2 前項の規定により承継を受けようとする承継人は、当該工場等を承継した日から30日以内に、別記第3号様式の認定承継承認申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 承継の事実を証する書類

(2) 工場等の承継人が法人の場合にあっては、第6条第2項第3号に掲げる書類(法人以外の事業者にあっては、これに準ずるもの)

3 市長は、前項の申請があった場合において、これを承認したときは、その旨を通知するものとする。

(報告の徴収)

第9条 市長は、必要に応じ、認定事業者に対し、当該工場等の新設又は増設の工事、操業、雇用等の状況について報告を求めることができる。

(認定の辞退)

第10条 認定事業者は、認定計画(第7条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のものをいう。以下同じ。)に係る事業の休止又は廃止その他の理由により第13条第1項及び第2項の規定による補助金の交付の申請をしないことが明らかになったときは、速やかに別記第4号様式の認定辞退届出書を市長に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第11条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該認定を取り消すことができる。

(1) 認定計画に係る工場等が第3条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 第6条第5項の規定に該当することが明らかになったとき。

(3) 認定計画に係る事業の休止又は廃止その他の理由により当該認定計画に従って企業立地を行っていないとき。

(4) 前条の規定により認定辞退届の提出を受けたとき。

(5) 偽りその他不正の手段により次条第1項の規定による補助金の交付を受けようとしたとき。

(補助金の交付)

第12条 市は、認定事業者が認定計画に従って企業立地を行った場合には、当該認定事業者に対し、次の各号に掲げる補助金を交付する。

(1) 工場等設置補助金

(2) 雇用奨励補助金

(3) 事業所賃借料補助金

2 前項の規定により交付する補助金の額は、別表第2の種別欄に掲げる区分に応じ、同表の補助額欄に定める額以内で交付する。ただし、当該補助の対象となっている工場等が市の他の補助制度により補助を受けているときは、当該他の補助制度による補助金の額を同項の規定による補助金の額から控除した額(その額が0を下回るときは、0)とする。

3 第1項の規定による補助金の交付を受けたことのある認定事業者に交付する同項の規定による補助金の額は、当該認定事業者の当該補助金の額を通算して、別表第2の種別欄に掲げる区分に応じ、同表の補助額欄及び通算限度額欄に定める額を限度とする。

(補助金の交付の申請等)

第13条 認定事業者は、前条第1項第1号の規定による補助金の交付の申請をしようとするときは、当該工場等の操業等を開始した日以後(当該工場等の新設又は増設の工事の完成した日の属する事業年度(個人の事業年度は、1月1日からその年の12月31日までとする。以下同じ。)の決算終了後に限る。)に、別記第5号様式の補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 認定事業者は、前条第1項第2号及び第3号の規定による補助金の交付の申請をしようとするときは、当該工場等の操業等を開始した日以後1年を経過した日、2年を経過した日及び3年を経過した日からそれぞれ30日以内に、別記第5号様式の補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは、交付を決定し、その旨を通知するものとする。

4 市長は、前項の決定をする場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の交付の方法)

第14条 市長は、第12条第1項第1号の規定による補助金について、前条第3項の規定による補助金の交付の決定をする場合において、必要があると認めるときは、5年以内で市長が定める期間において、年度ごとに分割して交付することとすることができる。

2 前項の規定により補助金の交付を分割して受けることとされた認定事業者は、当該補助金の交付が完了するまでの間、各事業年度の決算終了後4月以内に、別記第6号様式の分割交付請求書兼操業(事業)状況報告書を市長に提出して、当該事業年度に係る分の補助金の交付を請求し、及び当該事業年度の当該工場等の操業等の状況を報告しなければならない。ただし、初回の補助金の交付の請求のときは、この限りでない。

(操業等の状況の報告)

第15条 第13条第3項の規定による補助金の交付の決定を受けた認定事業者(以下「補助事業者」という。)(前条第1項の規定により分割して補助金の交付を受けることとされた事業者を除く。)は、当該補助金の交付の決定があった日の属する事業年度の初日から5年に達する日までの間の各事業年度の当該工場等の操業等の状況を、当該事業年度の決算終了後4月以内に、別記第7号様式の操業(事業)状況報告書により市長に報告しなければならない。

(操業等の休止等の届出)

第16条 補助事業者は、当該補助金の交付の決定後5年以内に、当該工場等の操業等の休止又は廃止(倒産(破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てその他市長が定める事由に該当する事態をいう。次条第1項第3号において同じ。)の場合を除く。次項において同じ。)をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

2 補助事業者は、当該補助金の交付の決定後5年以内に、当該工場等の操業等を休止し、又は廃止したときはその理由及び休止又は廃止の日を、当該操業等を著しく変更したときはその理由及び内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に、別記第8号様式の操業(事業)休止(廃止、変更)届出書により市長に届け出なければならない。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金の交付の決定後5年以内に当該工場等の操業等を休止し、又は廃止したとき(次に掲げる場合を除く。)

 災害により操業等の継続ができなくなった場合

 企業経営の悪化等により倒産した場合

 前条第1項の規定による協議を行い、市長が特にやむを得ないと認めた場合

2 市長は、第14条第1項の規定により補助金の交付を分割して受けることとされた補助事業者が、同項の規定により定められた期間内に当該工場等の操業等を休止し、若しくは廃止したとき又は同条第2項の分割交付請求書兼操業(事業)状況報告書を同項に規定する提出期限までに提出しないときは、それ以降に交付すべき当該補助金に係る部分の交付の決定を取り消すことができる。

(違約加算金)

第18条 補助事業者は、前条第1項各号の規定により補助金の交付の決定を取り消され、また、同項の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付した金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を市に納付しなければならない。

(補助制度の見直し)

第19条 市長は、企業立地の促進に係る補助のあり方について、社会経済情勢の変化を勘案し、見直しを行うことができるものとする。

(北斗市補助金等交付規則の適用)

第20条 条例及びこの規則に定めるもののほか、補助金の交付、返還等に関しては、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)の定めるところによる。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は平成21年7月1日から施行する。

(北斗市工業振興促進条例施行規則の廃止)

2 北斗市工業振興促進条例施行規則(平成18年北斗市規則第104号)は、廃止する。

(北斗市工業振興促進条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 この条例施行規則の施行の際、現に前項の規定による廃止前の北斗市工業振興促進条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成28年7月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

対象施設

対象業種

対象基準

①工場

食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業(武器製造業を除く)、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業

(日本標準産業分類による。)

市内で新設又は増設をし、投資額が2,500万円以上ある場合。(土地を除く。)

②特定事業所

1 情報通信業

(日本標準産業分類による。)

2 コールセンター業

(日本標準産業分類による。)

3 サテライトオフィス設置事業

市外を拠点とする事業者が、拠点で行う業務を遠隔にて行うテレワークのための事務所又は事業所(単なる営業店舗を除く。)を新たに市内に設置する事業をいう。

4 本社機能移転事業

本店登記されている市外の住所に設置されている事務所又は事業所における総務・人事・経理・企画・研究開発部門などの中枢機能(以下「本社機能」という。)の全部又は一部を移転するため、新たに市内に本社機能を有する事務所又は事業所を設置する事業をいう。

市内で新設又は増設をし、投資額が2,500万円以上ある場合。(土地を除く。)

③試験研究施設

自然科学研究(日本標準産業分類による。)

市内で新設又は増設をし、投資額が2,500万円以上ある場合。(土地を除く。)

④国際物流関連施設

国際物流関連事業

国際物流拠点地域において外国貨物の荷さばき、保管若しくは外国貨物の加工又はこれを原料とする製造を行う事業をいい、国際物流拠点地域とは関税法の開港と保税地域をいう。

対象地域の関税法の開港と保税地域内で、新設又は増設をし、投資額が2,500万円以上ある場合。(土地を除く。)

⑤物流関連施設

道路貨物運送業、倉庫業、各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業

(日本標準産業分類による。)

市内で新設又は増設をし、投資額が2,500万円以上ある場合。(土地を除く。)

⑥植物工場

施設内で、植物の生育に必要な環境を人工的に制御し、季節に関係なく養液栽培により野菜等の植物を連続的に生産するシステムを有する施設で、省エネルギー又は新エネルギーの活用のために先進的な設備を導入していると市長が認める事業をいう。

市内で新設又は増設をし、投資額が2,500万円以上ある場合。(土地を除く。)

別表第2(第12条関係)

種別

対象施設

補助額

限度額

通算限度額

工場等設置補助金

工場、特定事業所、試験研究施設、国際物流関連施設、物流関連施設、植物工場

投資額の25%(増設の場合は投資額の12.5%)

2億円

1社あたり5年間で5億円

雇用奨励補助金

工場、特定事業所、試験研究施設、国際物流関連施設、物流関連施設、植物工場

当該工場等の新設又は増設に伴い増加した常時雇用者(市内に住民票を有し、1年を超えて現に雇用されている者に限る。)1人あたり10万円(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持つ者がいるときは、10万円を加算する。)

300万円(加算分を除く。)

1社あたり3年間で900万円(加算分を除く。)

事業所賃借料補助金

特定事業所

1年間のオフィス賃借料の50%

500万円

1社あたり3年間で1,500万円

様式 略

北斗市企業立地の促進に関する条例施行規則

平成21年3月23日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成21年3月23日 規則第8号
平成28年7月22日 規則第15号
令和5年3月30日 規則第5号