○北斗市指導主事設置に関する取扱要綱

平成21年1月14日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市指導主事設置に関する規則(平成21年北斗市教育委員会規則第1号)第5条の規定に基づき取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務場所)

第2条 勤務場所は、次のとおりとする。

北斗市中野通2丁目13番1号

北斗市教育委員会(総合文化センター内)

(週休日及び勤務時間、休憩時間の割振)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。

2 勤務時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。

3 休憩時間は、午後0時00分から午後0時45分までとする。

(休日)

第4条 休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。

(出勤簿の整理)

第5条 指導主事の勤務態様等の整理は、出勤簿(様式第1号)をもって行う。

2 やむを得ない事由により、所定の時刻までに出勤することができないときは速やかに、教育長に届け出なければならない。

(外勤簿)

第6条 外勤の命令は、外勤簿(様式第2号)をもって行う。

(業務日誌)

第7条 毎日の業務実施状況は、業務日誌(様式第3号)に記録し、月末に教育長の決裁を受けるものとする。

(会議)

第8条 教育長は、毎月、指導主事の活動の実施状況及び実施計画を検討するために定例会議を招集するものとする。

2 会議は、教育長、教育次長、学校教育課長、指導主事で構成する。

(学校への指導等)

第9条 指導主事は、職務遂行のために直接、学校に対して指導、助言することができるものとする。

2 指導主事は、学校に対して職務に必要な資料の提出を求めることができるものとする。

(関係機関との連携)

第10条 指導主事は、渡島教育局の義務教育指導監及び指導主事と連携を取りながら、職務を遂行するものとする。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月19日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年12月24日教委訓令第4号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年6月7日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月14日教委訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月13日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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北斗市指導主事設置に関する取扱要綱

平成21年1月14日 教育委員会訓令第1号

(令和3年7月13日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年1月14日 教育委員会訓令第1号
平成21年5月19日 教育委員会訓令第2号
平成21年12月24日 教育委員会訓令第4号
平成22年6月7日 教育委員会訓令第4号
平成27年3月20日 教育委員会訓令第1号
平成27年10月14日 教育委員会訓令第9号
令和2年3月24日 教育委員会訓令第1号
令和3年7月13日 教育委員会訓令第3号