○北斗市指導主事設置に関する規則
平成21年1月14日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 学校教育の振興充実を図るため、北斗市教育委員会に指導主事を置く。
(職務)
第2条 指導主事は、上司の命を受け、次に掲げる職務に従事する。
(1) 教育課程及び学習指導についての指導・助言に関すること。
(2) 教科用図書、その他教材等の取扱いについての指導・助言に関すること。
(3) 教職員の研修に関すること。
(4) 生徒指導に関すること。
(5) 教育相談に関すること。
(6) 学校教育に係る調査及び統計に関すること。
(7) その他学校教育に関する専門的事項に関すること。
(定数)
第3条 指導主事の定数は、3名以内とする。
(服務等)
第4条 指導主事の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員又は同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 一般職に属する職員の身分を有する指導主事の給与、勤務時間等については、北斗市職員の給与に関する条例(平成18年北斗市条例第38号)及び北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北斗市条例第28号)の定めるところによる。
3 会計年度任用職員の身分を有する指導主事の給与、勤務時間等については、北斗市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北斗市条例第7号)及び北斗市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年北斗市規則第9号)の定めるところによる。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。