○北斗市環境美化条例施行規則

平成20年7月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市環境美化条例(平成20年北斗市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(環境美化の日)

第2条 条例第3条第3項に規定する環境美化の日は、別に市長が定める。

(過料処分)

第3条 条例第14条の規定により過料を科す処分に従事する職員は、様式第1号の身分証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

2 条例第14条の規定により過料を科そうとするときは、様式第2号の告知・弁明書により、あらかじめ告知し、及び弁明の機会を付与するものとする。

3 条例第14条の規定により過料を科すときは、様式第3号の過料処分通知書を交付するものとする。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

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北斗市環境美化条例施行規則

平成20年7月1日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成20年7月1日 規則第21号
平成28年4月1日 規則第9号