○北斗市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則
平成20年12月26日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市放課後児童健全育成事業に関する条例(平成18年北斗市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称等)
第2条 事業を実施する放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の名称、対象区域、実施場所及び定員は、別表のとおりとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、児童クラブの適正な管理運営に支障が生じないと認める範囲において、定員を超えて児童クラブを利用させることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、当該児童クラブ対象区域外に居住する小学生も対象とすることができる。
(事業実施の委託)
第3条 市長は、事業の実施を社会福祉法人等に委託することができる。
(加入の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の承認をしないことができる。
(1) 児童クラブの利用を希望する児童の人数が当該児童クラブにおいて受け入れることができる人数を超えることその他の理由により、児童クラブの運営に支障があると認められるとき。
(2) 児童クラブの利用を希望する児童が感染症等に罹患しているため他の児童に感染させるおそれがある等、児童クラブの運営上支障があると認められるとき。
(加入の取消し)
第6条 市長は、児童クラブに加入している児童の保護者が失職する等により、昼間家庭にいるようになったときその他条例第2条に定める要件に該当しなくなったときは、児童の加入を取り消すことができる。
(退会)
第7条 児童クラブに加入している児童の保護者が児童を児童クラブから退会させようとするときは、あらかじめ北斗市放課後児童クラブ退会届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第4条ただし書に定める「市長が特に必要と認めたとき」とは、児童の保護者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合とする。
(開設日)
第9条 児童クラブの開設日は、原則として、次に掲げる日を除く毎日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) お盆休み(8月12日から8月14日まで)
(開設時間)
第10条 児童クラブの開設時間は、原則として午後1時から午後6時までとする。ただし、小学校が休業日のときは、午前8時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(放課後児童支援員)
第11条 児童クラブを適切、円滑に運営するため、児童クラブに放課後児童支援員を置く。
2 放課後児童支援員は、保育士若しくは教員の資格のある者又は児童福祉事業に2年以上従事した経験を有する者のうち、健康で児童の健全育成に熱意を持つ者を市長が任用する。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。
(その他)
第12条 児童クラブの運営方法等、事業の実施に係る細部の取扱いについては、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月16日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月19日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月26日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月18日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
放課後児童クラブの名称 | 対象区域 | 実施場所 | 定員 |
上磯A児童クラブ | 上磯小学校通学区域 | 上磯小学校 | 35人 |
上磯B児童クラブ | 上磯小学校 | 40人 | |
上磯C児童クラブ | 上磯小学校 | 35人 | |
第三上磯児童クラブ | 中野通団地集会所 | 30人 | |
久根別A児童クラブ | 久根別小学校通学区域の内、久根別2丁目、東浜1丁目~2丁目、七重浜8丁目、追分4丁目 | 久根別小学校 | 40人 |
久根別B児童クラブ | 久根別小学校 | 40人 | |
第二久根別児童クラブ | 久根別小学校通学区域の内、久根別1丁目、久根別4丁目~5丁目 | 久根別子育て支援拠点施設 | 40人 |
第一浜分A児童クラブ | 浜分小学校通学区域の内、追分2丁目1番~16番、20番~37番 | 浜分中学校 | 40人 |
第一浜分B児童クラブ | 浜分中学校 | 30人 | |
第二浜分A児童クラブ | 浜分小学校通学区域の内、七重浜5丁目~7丁目、追分1丁目 | 浜分中学校 | 40人 |
第二浜分B児童クラブ | 浜分中学校 | 30人 | |
第三浜分A児童クラブ | 浜分小学校通学区域の内、七重浜1丁目~4丁目 | 浜分ふれあいセンター | 40人 |
第三浜分B児童クラブ | 浜分ふれあいセンター | 40人 | |
第四浜分児童クラブ | 浜分小学校通学区域の内、七重浜8丁目、追分、追分2丁目17番~19番、38番~71番、追分3丁目~7丁目 | 追分福祉センター | 40人 |
谷川児童クラブ | 谷川小学校通学区域 | 谷川小学校 | 40人 |
石別児童クラブ | 石別小学校通学区域 | 石別小学校 | 30人 |
大野A児童クラブ | 大野小学校通学区域の内、本町(消防署前通より北)、本町1丁目~4丁目、向野、向野1丁目~3丁目、本郷、本郷1丁目~3丁目、白川、細入、文月、村内 | 新道会館 | 40人 |
大野B児童クラブ | 新道会館 | 40人 | |
第二大野児童クラブ | 大野小学校通学区域の内、本町(消防署前通より南)、本町5丁目~6丁目、南大野、開発、清水川 | さわやか会館 | 40人 |
市渡児童クラブ | 市渡小学校通学区域 | 市渡会館 | 40人 |
萩野児童クラブ | 萩野小学校通学区域 | 東前子育て支援拠点施設 | 40人 |