○北斗市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則

平成20年12月26日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市放課後児童健全育成事業に関する条例(平成18年北斗市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称等)

第2条 事業を実施する放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の名称、対象区域、実施場所及び定員は、別表のとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、児童クラブの適正な管理運営に支障が生じないと認める範囲において、定員を超えて児童クラブを利用させることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、当該児童クラブ対象区域外に居住する小学生も対象とすることができる。

(事業実施の委託)

第3条 市長は、事業の実施を社会福祉法人等に委託することができる。

(加入の申込み)

第4条 条例第3条による加入の申込みは、放課後児童クラブ加入申込書(様式第1号)に就労状況調書(様式第2号)を添えて行うものとする。

(加入の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の承認をしないことができる。

(1) 児童クラブの利用を希望する児童の人数が当該児童クラブにおいて受け入れることができる人数を超えることその他の理由により、児童クラブの運営に支障があると認められるとき。

(2) 児童クラブの利用を希望する児童が感染症等に罹患しているため他の児童に感染させるおそれがある等、児童クラブの運営上支障があると認められるとき。

(加入の取消し)

第6条 市長は、児童クラブに加入している児童の保護者が失職する等により、昼間家庭にいるようになったときその他条例第2条に定める要件に該当しなくなったときは、児童の加入を取り消すことができる。

(退会)

第7条 児童クラブに加入している児童の保護者が児童を児童クラブから退会させようとするときは、あらかじめ北斗市放課後児童クラブ退会届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用料の納入)

第8条 児童クラブに加入している児童の保護者は、条例第4条に定める利用料について、加入した月の翌月分から、毎月末日までに納入しなければならない。ただし、前2条の規定により児童クラブを退会した児童が当該年度内に再加入したときの利用料は、加入した月からとする。

2 条例第4条ただし書に定める「市長が特に必要と認めたとき」とは、児童の保護者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合とする。

(開設日)

第9条 児童クラブの開設日は、原則として、次に掲げる日を除く毎日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) お盆休み(8月12日から8月14日まで)

(開設時間)

第10条 児童クラブの開設時間は、原則として午後1時から午後6時までとする。ただし、小学校が休業日のときは、午前8時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(放課後児童支援員)

第11条 児童クラブを適切、円滑に運営するため、児童クラブに放課後児童支援員を置く。

2 放課後児童支援員は、保育士若しくは教員の資格のある者又は児童福祉事業に2年以上従事した経験を有する者のうち、健康で児童の健全育成に熱意を持つ者を市長が任用する。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。

(その他)

第12条 児童クラブの運営方法等、事業の実施に係る細部の取扱いについては、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月16日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月26日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月18日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

放課後児童クラブの名称

対象区域

実施場所

定員

上磯A児童クラブ

上磯小学校通学区域

上磯小学校

35人

上磯B児童クラブ

上磯小学校

40人

上磯C児童クラブ

上磯小学校

35人

第三上磯児童クラブ

中野通団地集会所

30人

久根別A児童クラブ

久根別小学校通学区域の内、久根別2丁目、東浜1丁目~2丁目、七重浜8丁目、追分4丁目

久根別小学校

40人

久根別B児童クラブ

久根別小学校

40人

第二久根別児童クラブ

久根別小学校通学区域の内、久根別1丁目、久根別4丁目~5丁目

久根別子育て支援拠点施設

40人

第一浜分A児童クラブ

浜分小学校通学区域の内、追分2丁目1番~16番、20番~37番

浜分中学校

40人

第一浜分B児童クラブ

浜分中学校

30人

第二浜分A児童クラブ

浜分小学校通学区域の内、七重浜5丁目~7丁目、追分1丁目

浜分中学校

40人

第二浜分B児童クラブ

浜分中学校

30人

第三浜分A児童クラブ

浜分小学校通学区域の内、七重浜1丁目~4丁目

浜分ふれあいセンター

40人

第三浜分B児童クラブ

浜分ふれあいセンター

40人

第四浜分児童クラブ

浜分小学校通学区域の内、七重浜8丁目、追分、追分2丁目17番~19番、38番~71番、追分3丁目~7丁目

追分福祉センター

40人

谷川児童クラブ

谷川小学校通学区域

谷川小学校

40人

石別児童クラブ

石別小学校通学区域

石別小学校

30人

大野A児童クラブ

大野小学校通学区域の内、本町(消防署前通より北)、本町1丁目~4丁目、向野、向野1丁目~3丁目、本郷、本郷1丁目~3丁目、白川、細入、文月、村内

新道会館

40人

大野B児童クラブ

新道会館

40人

第二大野児童クラブ

大野小学校通学区域の内、本町(消防署前通より南)、本町5丁目~6丁目、南大野、開発、清水川

さわやか会館

40人

市渡児童クラブ

市渡小学校通学区域

市渡会館

40人

萩野児童クラブ

萩野小学校通学区域

東前子育て支援拠点施設

40人

画像

画像

画像

北斗市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則

平成20年12月26日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年12月26日 規則第28号
平成21年3月31日 規則第15号
平成21年11月16日 規則第28号
平成22年3月31日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第6号
平成24年4月1日 規則第13号
平成27年4月1日 規則第13号
平成27年9月19日 規則第17号
平成29年1月30日 規則第3号
令和2年3月26日 規則第8号
令和2年5月25日 規則第19号
令和3年3月18日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第4号