○北斗市寄附金税額控除に係る事務取扱要領

平成20年10月10日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この要領は、北斗市税条例(平成18年北斗市条例第64号。以下「条例」という。)第34条の7の規定に基づく寄附金税額控除のうち、市長が必要と認めるものに関し定めるものとする。

(対象)

第2条 条例第34条の7第1項第3号イに規定する市民の福祉の増進に寄与する寄附金として市長が必要と認めるものは、知事又は北海道教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託に支出した金銭のうち、北斗市を対象地域に含んでいるものとする。

この訓令は、平成21年4月1日から施行し、平成20年1月1日以後に支出する寄附金について適用する。

北斗市寄附金税額控除に係る事務取扱要領

平成20年10月10日 訓令第29号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成20年10月10日 訓令第29号