○函館圏都市計画事業北斗市新幹線新駅周辺土地区画整理事業施行条例

平成20年6月18日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分方法(第7条―第8条)

第4章 土地区画整理審議会(第9条―第17条)

第5章 従前の宅地の地積の決定(第18条)

第6章 評価(第19条―第21条)

第7章 清算(第22条―第28条)

第8章 雑則(第29条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により北斗市が施行する北斗市新幹線新駅周辺地区の土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 事業の名称は、函館圏都市計画事業北斗市新幹線新駅周辺土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域は、北斗市市渡の一部とする。

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、北斗市中央1丁目3番10号北斗市役所内に置く。

第2章 費用の負担

第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、市が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地(以下「保留地」という。)の処分金

(2) 法第120条の規定による公共施設管理者の負担金その他の負担金

(3) 法第121条の規定による国庫補助金

第3章 保留地の処分方法

(処分方法)

第7条 保留地の処分は、抽選により行う。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により行うことができる。

(処分価格)

第8条 保留地の処分価格は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、法第65条第1項の規定により選任された評価員(以下「評価員」という。)の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格とする。

2 市長は、経済的変動その他の理由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて、前項の予定価格を変更することができる。

第4章 土地区画整理審議会

(審議会の名称)

第9条 法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会の名称は、函館圏都市計画事業北斗市新幹線新駅周辺土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)という。

(委員の定数)

第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項の委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地(以下「宅地」という。)の所有者及び宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の数の合計は、8人とする。

3 第1項の委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が学識経験を有する者のうちから選任する委員の数は、2人とする。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第12条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(当選人となるために必要な得票数)

第13条 当選人となるために必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1の数(その数が1に満たないときは、1)とする。

(予備委員)

第14条 審議会に、宅地の所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は、宅地の所有者から選挙すべき委員及び借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれ2分の1以内とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて前条に定める数以上の有効投票を得た者がある場合において、得票数の多い者から市長が順次定める。この場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、市長がくじで順位を定める。

4 前項の規定により予備委員を定めた場合は、予備委員となった者にその旨を通知するとともに、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「政令」という。)第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告する。

5 委員について、政令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、前条に定める数以上の得票があった者があるときは、第3項の規定により予備委員を新たに定めることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

6 法第58条第1項の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充する。この場合においては、第4項の規定を準用する。

7 補充により委員となった者は、前項において準用する第4項の規定による公告があった日において、委員としての地位を取得する。

(委員の補欠選挙)

第15条 宅地の所有者のうちから選挙された委員又は借地権者のうちから選挙された委員の欠員の数がそれぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において、補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験を有する者のうちから選任した委員の補充及び解任)

第16条 市長は、学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じたときは、速やかに補欠の委員を選任するものとする。

2 市長は、学識経験を有する者のうちから選任した委員が法第63条第4項第2号の規定に該当することとなったときは、当該委員を解任するものとする。

(審議会の運営)

第17条 市長は、法第56条第3項に定めるもののほか必要と認める事項について、審議会に意見を求めることができる。

2 法及びこの条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第5章 従前の宅地の地積の決定

第18条 換地計画を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、法第55条第9項の規定による事業計画の公告の日(以下「基準日」という。)現在における土地登記簿上の地積とし、基準日現在において登記されていない土地については、市長が実測した地積とする。

2 宅地の所有者は、前項の土地登記簿上の地積が事実に相違すると認めるときは、基準日後60日以内に実測図を添えて、市長にその基準地積の更正を申請することができる。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合においては、当該申請をした者又は当該申請をした者及び隣接する土地の所有者の立会いを求め、当該申請に係る宅地の地積を確認し、基準地積が事実に相違すると認めるときは、当該基準地積を更正しなければならない。

4 基準日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積に案分して定めた地積とする。

5 市長は、第1項又は前項の基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地及び特に実測する必要があると認める宅地については、宅地の所有者及び隣接する土地の所有者の立会いを求めて実測し、実測した地積に基づき基準地積を更正するものとする。

6 基準日後に新たに登記された宅地については、市長は、その地積を確認して、当該宅地の基準地積を定めるものとする。

7 換地計画を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の目的となる宅地の全部又はその一部の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、変更後の地積。以下「申告地積」という。)とする。ただし、登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、市長が当該宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもって当該権利の目的となる宅地の地積とする。

8 市長は、第3項第5項若しくは第6項の規定により基準地積の更正等をした場合又は前項ただし書の規定により所有権以外の権利の目的となる宅地の地積を定めた場合は、宅地の所有者及び宅地について所有権以外の権利を有する者に当該地積を通知するものとする。

第6章 評価

(評価員の定数)

第19条 評価員の定数は、3人とする。

(従前の宅地及び換地の評価)

第20条 従前の宅地及び換地の価額は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、固定資産税の課税標準等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評価)

第21条 所有権以外の権利の存する従前の宅地又は換地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地又は換地の価額にそれぞれの権利価額の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価額の割合は、市長が従前の宅地又は換地の価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第22条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額(次項において「従前の権利価額」という。)と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。

2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金の額は、従前の権利価額とする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第23条 市長は、徴収すべき清算金の総額が1人について2万円を超え、かつ、これを納付すべき者から第25条第1項の規定による分割納付の申出があった場合又は交付すべき清算金の総額が1人について2万円を超える場合は、それぞれ次の表に定めるところにより、当該清算金を分割徴収し、又は分割交付することができる。

清算金の総額

納付又は交付を完了すべき期限

20,000円を超え60,000円以下

6月以内

60,000円を超え120,000円以下

1年以内

120,000円を超え180,000円以下

1年6月以内

180,000円を超え240,000円以下

2年以内

240,000円を超え300,000円以下

2年6月以内

300,000円を超え360,000円以下

3年以内

360,000円を超え420,000円以下

3年6月以内

420,000円を超え500,000円以下

4年以内

500,000円を超え600,000円以下

4年6月以内

600,000円を超える額

5年以内

2 市長は、前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合は、分割納付の申出をした者又は分割交付を受けるべき者に対し、毎回の納付額又は交付額及び納付又は交付の期限並びに納付又は交付を完了すべき期限を通知する。

3 第1項の規定により清算金を分割徴収する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、年6パーセント以内において規則で定める利率とし、第1回の分割徴収すべき期日の翌日から付すものとする。

4 第1回の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以後の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の日から起算して、それぞれ6月を経過した日とする。

5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金を分割回数で除して得た金額を下らない額とし、第2回以後の清算金に対しては、分割徴収にあっては第3項に規定する利率の利子を、分割交付にあっては年6パーセントの利率の利子を付すものとする。

第24条 清算金を分割納付すべき者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

2 市長は、清算金を分割納付すべき者が分割納付に係る清算金を滞納した場合その他特別の事情がある場合は、納付期限が到来する前に未納の清算金の全部又は一部について繰り上げて徴収することができる。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、分割交付に係る清算金について交付期限が到来する前に未交付の清算金の全部又は一部を交付することができる。

第25条 清算金を納付すべき者は、その分割納付を希望する場合は、法第103条第1項の規定による通知があった日から2週間以内に、市長にその旨を申し出なければならない。ただし、当該期間内に申し出ることができないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、2週間を経過した後においても申し出ることができる。

2 市長は、清算金の分割納付について必要な条件を付すことができる。

(督促手数料)

第26条 法第110条第4項の規定により徴収する督促手数料の額は、同項の規定による国土交通省令で定める額とする。

(延滞金)

第27条 法第110条第4項の規定により徴収する延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。)が2,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、督促状において指定した納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に年10.75パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部について納付があったときは、納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、督促額から納付のあった額を控除した額とする。

2 前項の延滞金の額が100円未満の端数があるとき、その金額が1,000円未満であるときは、これを徴収しない。

3 市長は、延滞金を納付すべき者が災害その他の理由により延滞金を納付することが困難であると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(氏名又は住所の変更の届出)

第28条 清算金を分割納付する者又は清算金の分割交付を受ける者は、氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)に変更があった場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

第8章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第29条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧の公告があった日から法第103条第4項後段の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。

2 政令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から政令第22条第1項の規定による公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権についての同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。

(損害の免責)

第30条 第28条の規定による届出をしないために生じた損害については、市は、その責めを負わない。

(換地処分の時期の特例)

第31条 市長は、公共施設に関する工事が完了していない場合においても、必要があると認めるときは、法第103条第2項ただし書の規定により換地処分を行うことができる。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第24号で平成20年8月29日から施行)

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第27条第1項に規定する延滞金の年10.75パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年10.75パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年10.75パーセントの割合を超える場合には、年10.75パーセントの割合)とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月11日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の北斗市介護保険条例附則第6項の規定、第2条の規定による改正後の北斗市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第3条の規定による改正後の北斗市道路占用条例第18条第4項及び附則第5項の規定、第4条の規定による改正後の函館圏都市計画事業北斗市新幹線新駅周辺土地区画整理事業施行条例第27条第1項及び附則第2項の規定、第5条の規定による改正後の北斗市下水道事業受益者負担金条例第10条及び附則第4項の規定、第6条の規定による改正後の北斗市合併処理浄化槽分担金条例第8条及び附則第2項の規定並びに第7条の規定による改正後の北斗市準用河川流水占用料等徴収条例第5条及び附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年9月18日条例第9号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北斗市介護保険条例附則第6項、北斗市道路占用条例附則第5項、北斗市下水道事業受益者負担金条例附則第4項、北斗市準用河川流水占用料等徴収条例附則第3項、北斗市合併処理浄化槽分担金条例附則第2項、北斗市後期高齢者医療に関する条例第3条及び函館圏都市計画事業北斗市新幹線新駅周辺土地区画整理事業施行条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

函館圏都市計画事業北斗市新幹線新駅周辺土地区画整理事業施行条例

平成20年6月18日 条例第28号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成20年6月18日 条例第28号
平成25年12月11日 条例第24号
令和元年9月18日 条例第9号
令和3年3月15日 条例第2号