○北斗市特定建築物等事務取扱要綱

平成20年3月5日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 特定建築物の取り扱いは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(平成20年北斗市規則第3号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(特定建築物の届書)

第2条 細則様式第1号中「特定建築物の構造設備の概要」の欄は、様式第1号によるものとする。

(特定建築物届出の受理及び台帳への登載)

第3条 特定建築物届書を受理した場合には、様式第2号により届出者に受理書を交付するとともに、届出の内容を様式第3号の特定建築物台帳に記載し、様式第1号の写しを添付して保管するものとする。

(もっぱら事務所の用途に供される特定建築物の通知)

第4条 届出された特定建築物が建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条の2に規定する「もっぱら事務所の用途に供される特定建築物」(国又は地方公共団体が公用に供するものを除く。以下同じ。)に該当する場合には、様式第4号の特定建築物通知書により北海道労働局長に通知するものとする。

(特定建築物の届出事項の変更等の届書)

第5条 細則様式第2号による特定建築物届出事項変更届書を受理した場合は、特定建築物の所有者の変更並びに使用の廃止、特定建築物環境衛生管理技術者の変更、用途の変更等を様式第3号の特定建築物台帳に記載して保管するものとする。

2 用途等の変更により、特定建築物がもっぱら事務所の用途に供されるに至った場合には様式第4号の特定建築物通知書により、またもっぱら事務所の用途に供されなくなった場合には、様式第5号の特定建築物適用除外通知書によりそれぞれ北海道労働局長に通知すること。

(立入検査)

第6条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第11条第1項に基づく立入検査は、原則3年に1回以上計画的に行うものとする。ただし、建築物環境衛生技術管理者未選任及び建築物の環境衛生に問題がある施設については、この期間に必要に応じて立入検査を行うものとする。

2 新規届出の特定建築物については、届出受理後速やかに立入検査を行うものとする。

3 立入検査は、様式第6号の立入検査項目表により行うものとする。

4 立入検査の施設において、建築物環境衛生の維持管理上不適切な事項がある場合には、必要に応じ様式第7号の特定建築物維持管理指導票により特定建築物の所有者等に交付して指導するものとする。

5 前項の指導事項については、速やかに改善させるとともに、特定建築物所有者等から様式第8号の特定建築物指導事項改善報告書を市長に提出させるものとする。

6 指導事項について速やかに改善することができない場合には、別に改善計画書を提出させるものとする。

7 指導事項改善報告書の内容については、現地確認を原則とするものとする。

(報告徴収)

第7条 特定建築物の維持管理状況を把握するため、特定建築物の所有者等に対して、様式第9号の特定建築物維持管理報告書を提出させるものとする。

2 前項の報告は、毎年度5月31日までに提出させるものとする。

3 報告により維持管理の不備が認められた場合には、文書により改善を指導するものとする。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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北斗市特定建築物等事務取扱要綱

平成20年3月5日 訓令第2号

(平成20年4月1日施行)