○北斗市特別支援教育専門委員会要綱

平成20年6月19日

教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 北斗市教育支援委員会規則第2条第3号の規定に基づき、適正な就学指導及び特別支援教育を推進するための中核的役割を担い諸活動を行うため、北斗市特別支援教育専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、前条の目的達成のために、次の業務を行う。

(1) 特別支援教育対象の児童生徒の検査及び検査技術の研修に関すること。

(2) 特別支援教育に関する研究・調査に関すること。

(3) 小中学校のコーディネータとの連携に関すること。

(4) 小中学校への支援に関すること。

(5) その他適正な就学指導及び特別支援教育に必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、小中学校の特別支援教育担当教員のうち、各小中学校長が推薦する者を北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 この委員会に、委員長1名、副委員長3名を置く。

2 委員長、副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは代行する。

(経理)

第6条 委員会に必要な経費は、教育委員会が示す予算の範囲内において支出する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

北斗市特別支援教育専門委員会要綱

平成20年6月19日 教育委員会訓令第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年6月19日 教育委員会訓令第4号
平成26年3月19日 教育委員会訓令第1号