○北斗市教育委員会委員の定数を定める条例

平成20年6月18日

条例第25号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書きの規定に基づき、北斗市教育委員会委員の定数を5人とする。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長をいう。以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合においては、この条例による改正後の北斗市不当要求行為等対策条例第2条第2項、北斗市特別職報酬等審議会条例第1条、北斗市特別職の職員の給与に関する条例第1条第3号、別表第1若しくは別表第2又は北斗市教育委員会委員の定数を定める条例本則の規定は適用せず、この条例の規定による改正前の北斗市不当要求行為等対策条例第2条第2項、北斗市特別職報酬等審議会条例第1条、北斗市特別職の職員の給与に関する条例別表第1若しくは別表第2又は北斗市教育委員会委員の定数を定める条例本則の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(新たに任命される委員の任期の特例)

第3条 施行日から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、改正法附則第4条の規定により、改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることがないよう、1年以上4年以内で市長が定めるものとする。

(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)

第4条 施行日(附則第2条1項の場合にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条1項の規定より新法第13条第1項の教育長(以下「新教育長」という。)が任命されるまでの間は、市長は、改正法附則第5条の規定により委員のうちから新教育長の職務を行う者を指名することができる。

北斗市教育委員会委員の定数を定める条例

平成20年6月18日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)